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法定相続人には、「遺贈する」ではなく「相続させる」と書きましょう

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

遺言-「遺贈する」「相続させる」の法的違い

 

「遺贈する」と「相続させる」は、自分が死亡したときに財産を取得させるという意味では同じです。

 

しかし、法的効果や手続きに大きな差がありますので注意が必要です。

 


相続させると遺贈の違い

相続させる遺言があった場合、その財産をその相続人に単独で相続させる遺産分割方法の指定がされたものであり、相続開始時点にその相続人が当然にその財産を取得するものとなります。

 

遺贈は、遺言による無償贈与のことであり、法定相続人以外に財産を取得させる場合は、遺贈によるしかありません。

 

法定相続人に遺贈することはできます。

例えば、「A不動産を長男に遺贈する」とすることは可能です。

この場合、A不動産を移転登記するにあたり、共同相続人との共同申請となるため、全員の実印と印鑑証明も必要となります。

 

「相続させる」と、相続開始時に所有権が相続人に移ります。「A不動産を長男に相続させる」としておけば、長男が単独で不動産の移転登記をすることができるのです。

 

相続財産が農地の場合

「相続させる」では農業委員会の許可は不要ですが、「遺贈する」では農業委員会の許可が必要になります。

(包括遺贈※の場合は不要)※遺産の全部・全体に対する配分割合を示して

                   遺贈すること。 たとえば、「全財産の3分の1

                 をAにあげる」というようなことです。

 

賃借権の場合

被相続人が不動産を借りていて、その賃借権を承継させようとする際、「相続させる」の場合は、不動産所有者の承諾は不要ですが、「遺贈する」とした場合は、不動産所有者の承諾が必要となり、相続人が引き続き不動産を借りることができなくなる可能性があります。

 

財産を承継させる方法としてはとしては、「相続させる」「遺贈するする」の二つしかありません。「譲る」「分ける」「与える」「承継させる」「取得せる」など、相続なのか遺贈なのか区別がつかない表現を遺言書に記載するのは避けましょう。トラブルの元になります。

 

せっかく遺言書を作成するのであれば、無用な不安や手続きが要らないようにしておきたいものです。そのためにも相続人には「相続させる」という文言を記載するようお勧めします。

 

遺言書作成サポート承ります。詳しくは遺言書作成のページをご覧ください。

 

 

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