一人で悩まず相談してください

公正証書遺言を勧める理由

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

公正証書遺言を進める理由

自筆証書遺言に対して敷居が高いイメージのある公正証書遺言ですが、多くの行政書士はこちらを推薦しています。

 

その理由は、相続発生の際に残された家族の負担が軽くできるからです。面倒を先に済ませるか,後回しにするかの違いだと考えてもらえば良いかと思います。

 

 

   

公正証書遺言作成に必要なもの

・証人2名の立ち合いが必要

・遺言手数料がかかる。

(3500万円を2人に半分ずつ相続の場合:約6万円)

・必要書類:遺言者本人の印鑑証明書

      遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本

      受遺者の住民票

      不動産の登記簿謄本(遺産に不動産がある場合)

      固定資産評価証明書

 

公正証書遺言のメリット

上記のように、作成が面倒で費用も掛かりますが、自筆証書遺言にはないメリットがあります。

・検認不要

公正証書以外の遺言は、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

検認を受ける際は、「申立人・相続人全員の戸籍謄本」「遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本」を添付して家庭裁判所に請求します。

そして、家庭裁判所に指定された日に、相続人立ち合いのもと開封され、遺言書の保管の事情,発見時の状況,筆跡,印鑑について意見を聴取されます。

公正証書遺言では、公証役場に公正証書遺言の原本が保管されているので、検認が不要なのです。

 

・保管が確実

公正証書遺言は、その原本が公証役場に遺言者が概ね120歳くらいになるまで保管されます。

公正証書遺言の有無は、遺言者が死亡した事実及び照会者が利害関係人であることを証明して公証人に遺言検索をすると、短時間で遺言の有無が確認できます。

公正証書遺言が作成されている可能性が少しでもあるなら、念のため、遺言登録検索システムを利用して確認することをお勧めします。

 

・遺言執行がすぐできる

公正証書遺言は検認が不要なので、相続発生後すぐに執行できます。

被相続人名義の預金の引き出しもできますので、葬儀費用等の支払いにも間に合います。

さらに、遺言執行者が指定されていれば、さらにスムーズに手続が進みます。また、行政書士等を遺言執行者に指定しておくと、ご遺族の負担がさらに軽くなります。

 

このようなメリットがあるので、相続手続きの実情を知る行政書士のほとんどは「公正証書遺言」を勧めるのです。ただし、いくら公正証書遺言でも間違い(口座番号の間違い等)があったり、遺留分を侵害する内容であったりするとトラブルの元になります。詳しい人に相談することを忘れてはなりません。

 

繰り返しですが、相続発生後では遺言書のやり直しはできないのです。

 

遺言書作成サポート承ります。詳しくは遺言書作成のページをご覧ください。

 

 

「誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。

 

当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。

自動車,オートバイの登録手続き等他業務も承りますのでまずはお問い合わせください。

当方で対応できない場合は、専門の行政書士や他士業の先生をご紹介いたします。

大好評!! Web会議室個別相談受付中。

ZoomのWeb会議室による個別相談をご利用できます。(対面相談)

・カメラ付きのPCかスマホがあればOK!

・メルアドのみ教えてください。(本名、住所、電話番号等不要です。)

・初回1時間は、無料でお受けいたします。

・利用方法は、Web会議室のページで確認ください。


弊所は、インボイス非発行事業者です。

なお、消費税相当額の値引き等には

応じられません。

悪しからずご了承ください。

家族の信託読本
60分で家族の信託が分かる。
家族の信託読本.pdf
PDFファイル 1.3 MB

実務者向け民事信託勉強会開催中!

毎月第三土曜日9時~(参加無料)

詳しくは、「信託ながさき」HPで確認

信託のことなら

「家族の信託ながさき連絡協議会」

メンバーにご相談ください。

上のボタンでHPが開きます!

事務所業務案内スライド12分05秒

サービス対象地域

主張対応-長崎県・佐賀県

     九州他県(ご相談)

リモート対応-全国、海外もOK

Web会議室

お問い合わせ

TEL:0956-56-8102
(受付時間9時〜16時)

FAX:0956-56-8102

Mail:info@shukuwa.com
(24時間受付)

行政書士は守秘義務が課された国家資格です。

頂いた情報は、問い合わせの対応のみに利用し、営業行為に利用することはありません。

金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識を備え、夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナーがファイナンシャル・プランナー(FP)です。

定休日

土日祝日

       ※ご予約いただければ
          定休日も対応いたします

ZoomのWeb会議室による個別相談をご利用できます。(対面相談)

・カメラ付きのPCかスマホがあればOK!

・メルアドのみ教えてください。(本名、住所、電話番号等不要です。)

・限定1組様、毎週日曜日9時から、1時間の無料相談を実施中。

・利用方法は、オンラインサービスのページで確認ください。

一社)信託ながさき連絡協議会

の空き家対策

「長崎空き家を生まない

信託プロジェクト」

が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

サンスパおおむらでセミナー開催しました。

令和5年12月17日

出島メッセ長崎でセミナー開催しました。

令和6年2月24日

アルカス佐世保でセミナー開催しました。

当事務所は「いい相続」に掲載されています.。

オール相続
FPプラス