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遺産分割協議の後に遺言書が見つかったらどうする?

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

遺産分割協議の後に遺言が見つかったら

 

 

遺言がない場合、遺産分割協議で分割方法を決めますが、

もし、無いと思っていた遺言書が後から出て来たらどうすればいいのでしょうか?

 

 

 

遺言書の取扱い

公正証書遺言の場合は、公証役場に問い合わせれば遺言書の有無は確認できますので、まず確認をしてこのようなトラブルが無いようにします。

 

自筆証書遺言などが見つかった場合は、通常通り検認を受けなくてはなりません。

 

そして遺言の有効,無効を判断し、無効であればすでに行われた遺産分割協議は有効なものとなります。

 

しかし、遺言が有効であるときは下記のように判断します。

 

遺産分割協議が遺言と異なる場合

特定の遺産の遺贈を受けた相続人が、遺言の内容を知りながら遺言と異なる遺産分割協議をした場合には、遺産の全部または一部を放棄したものと認められ、遺産分割の協議は有効になるとさえています。

 

相続人が遺言の内容を知っていれば、そのような遺産分割協議の意思表示はしなかったという場合は、遺産分割協議が無効になる可能性があります。

 

なお、この判例によれば、遺言の内容を知っていたとしても同じ遺産分割協議の意思表示をしたであろうと思われる場合や、遺言において分割方法の定めが明瞭でない場合は、遺産分割協議はなお有効とされる余地もあります。 

 

このようなトラブルを防止するためには、遺言書を作成したらその旨家族に伝え、確実な保管場所に保管することが必要です。

 

遺言書作成サポート承ります。詳しくは遺言書作成のページをご覧ください。

 

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