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特別受益と寄与分

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

特別受益と寄与分


遺産分割は、被相続人の財産の分け方をきめることです。

 

しかし、他の相続人より多くの贈与を受けたり、逆に、被相続人の介護等で負担をしていた相続人がいる場合、その分を加味して分割をしないと不公平になります。

 

それを修正するためのルールがあります。 

 

特別受益制度

共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けた者、結婚や養子縁組のために贈与を受けている者、その他生計の資本として贈与を受けている者がいる場合、その贈与を特別受益とします。

 

相続財産を計算する際は、その特別受益額を被相続人の財産に加え(持戻し)、合計額を相続財産とみなします。(みなし相続財産)

 

みなし相続財産を基礎として、各相続人の相続分を乗じて相続分を算出します。

特別受益者は、この持ち分からすでに受けた特別受益額を減して相続分とします。

 

・相続時の財産価格+特別受益額=みなし相続財産

・(みなし相続財産×相続分率)ー特別受益額=特別受益者の相続分

・みなし相続財産×相続分率=その他相続人の相続分

 

特別受益は、年限なく「みなし相続財産」として加算されます。

持戻しの額は、贈与時ではなく相続時の額に引き戻されて計算します。

例)贈与時に100万円でも、相続時に500万円の評価であれば、500万円で計算する。

 

寄与分

特別受益とは逆に、被相続人の財産を維持増加するのに特別に寄与した者(寄与分権利者)がいるときは、遺産から寄与分を受けることができる。

 

・相続時の財産価格ー寄与分=みなし相続財産

・(みなし相続財産×相続分率)+寄与分=寄与者の相続分

・みなし相続財産×相続分率=その他相続人の相続分

 

寄与分の利益を受けるのは相続人なので、内縁の妻や息子の嫁が特別な寄与をしても、寄与分の対象にはなりません。

また、通常の家事労働や看護は、寄与分が認められる特別の寄与にはならない。

 

特別の寄与をする場合は、遺産分割時の話し合いをスムーズにするために、記録を残すようにした方が良いでしょう。

 

相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートのページをご覧ください。

 

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