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遺言書の保管方法

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

遺言書の保管方法

 

公正証書遺言は公証役場で保管されますが、自筆証書遺言は保管についての規定はありません。

 

どのような保管方法が良いのでしょうか。

 

(追記)改正相続法により、令和2年7月10日から自筆証書遺言の法務局保管制度が始まります。

保管の注意点

自筆証書遺言の保管について、民法では何も規定していません。どのように保管するかは、遺言者の自由です。

 

まず、遺言書が偽造・変造・破棄・隠匿されることが無いように保管する必要があります。

 

しかし、厳重に保管した結果、遺言書を相続人が発見できなければ、遺言が無意味になってしまいますので、死後すぐに遺言書の存在が分かるようにしなくてはなりません。

 

保管者

遺言者本人が保管する場合、金庫や仏壇に保管することが多いようですが、遺言書を発見してもらえない恐れがありますので、遺言書の存在を相続人等に知らせておくか、遺言を保管している旨のメモを残しておく必要があります。

 

遺言者本人以外に保管を依頼する場合は、遺言の内容に利害関係のない立場の者に保管を依頼するのが良いでしょう。具体的には、信頼できる知人や遺言執行者などですが、この場合は、遺言者の死亡が保管者に確実に伝わるよう措置を講じておかなければなりません。

 

銀行の貸金庫に預ける場合、その旨を相続人に知らせておきます。銀行によっては、貸金庫の開扉に相続人全員の立ち合いを求める場合もありますので、預ける前に確認した方が良いでしょう。

 

相続人に保管させる場合は、遺言の内容が有利な相続人であれば、遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿の心配が少なくなります。

 

遺言書の封筒

遺言書が発見されても、発見者に不利な内容であると破棄等の恐れがあります。

遺言内容の秘密保持や偽造,変造の防止のため、遺言書を封筒に入れて密封し、遺言書に使用した印で封印したうえで、封筒に遺言書が入っていること及び、家庭裁判所の検認が必要であり開封してはならない旨を記載しておきます。

 

公正証書遺言

公正証書遺言は、原本・謄本・正本の計3通作成され、原本が公証役場で保管されます。原本が偽造される恐れはほとんどなく、最も安全に保管される遺言です。

保管期間は、20年と定められていますが、20年経過後も保存の必要性が推定される場合は公証役場は遺言書を保管しなければなりません。

遺言者が100歳になるまで保管するという取り扱いをしている公証役場もあります。

 

公正証書遺言は、公証役場のコンピュータに登録されています。法律上の利害関係者(相続人等)は、相続発生後に遺言書の有無を公証役場で簡単に検索できます。

 

公正証書遺言を作成し、その旨を遺言執行者や相続人に伝えておくのが一番確実で安全と言えます。

 

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