一人で悩まず相談してください

「預貯金は遺産分割の対象」最高裁判例変更

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

預貯金は遺産分割の対象

最高裁大法廷が19日の決定で、従来の判例を変更し「遺産分割の対象になる」と判断しました。

 

預貯金の相続は、従来、対象外と解釈されてきた。法律で定められた相続割合が自動的に適用されることで、相続が迅速に進む面がある一方、相続トラブルの増加とともに不公平感も高まっていたものです。

これまでの判例

最高裁は、1954年と2004年の判決で「不動産などとは異なり預貯金のように分けられる債権は、法定相続分をそのまま相続し、遺産分割の対象にならない」

と判断していた。

 

そのため、家事審判では預貯金や貸金債権などの「可分債権」は、最高裁判例を根拠に遺産分割できないとされ、家事審判での審理対象から外されていた。

 

事件内容

亡くなった女性が残した4千万円の預金を巡り、法定相続人2人が争った。

法定相続割合に従えば半々に分けることになるが、1人が約5500万円の生前贈与を受け取っていたため、もう一人が全額を受け取れると主張した。

 

家裁と高裁は、過去の最高裁判例通りに判断したが、今回、最高裁大法廷15人全員一致で遺産分割を認めた。

その上で相続分を決める必要があるとして、審理を高裁に差し戻した。

 

判例変更の影響

これまでは判例上、遺産分割せずに法定相続分の預金が配分されたが、トラブルを避けるため、相続人全員の同意がなければ金融機関が払い戻しに応じないケースもあった。

 

また、家裁の調停などでは相続人全員が合意すれば預貯金も柔軟に切り分けており、判例との乖離(かいり)も指摘されていた。

 ただ、遺産分割が紛糾すれば預貯金が引き出せず、葬儀費用など当面必要な資金を確保できなくなることも予想される。大法廷決定では、大谷剛彦裁判官ら5人が連名の補足意見で、緊急性がある場合に払い戻しが認められる「保全処分」の活用を提案した。

 法制審議会(法相の諮問機関)では、預貯金を遺産分割の対象とした上で

(1)遺産分割終了前に各相続人が権利を行使できる案

(2)相続人全員の同意がある場合を除いて遺産分割終了までは権利を行使できない案-などが話し合われている。

 

現実問題としては、各金融機関の取扱いの変化が気になるところですが、この点はこれから分かってくるでしょう。引き出しに、時間がかかるようにはなってほしくないところです。

 

相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートのページをご覧ください。

 

誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。

 

当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。

自動車,オートバイの登録手続き等他業務も承りますのでまずはお問い合わせください。

当方で対応できない場合は、専門の行政書士や他士業の先生をご紹介いたします。

弊所は、インボイス非発行事業者です。

なお、消費税相当額の値引き等には

応じられません。

悪しからずご了承ください。

家族の信託読本
60分で家族の信託が分かる。
家族の信託読本.pdf
PDFファイル 1.3 MB

実務者向け民事信託勉強会開催中!

毎月第三土曜日9時~(参加無料)

詳しくは、「信託ながさき」HPで確認

信託のことなら

「家族の信託ながさき連絡協議会」

メンバーにご相談ください。

上のボタンでHPが開きます!

事務所業務案内スライド12分05秒

サービス対象地域

主張対応-長崎県・佐賀県

     九州他県(ご相談)

リモート対応-全国、海外もOK

Web会議室

お問い合わせ

TEL:0956-56-8102
(受付時間9時〜16時)

FAX:0956-56-8102

Mail:info@shukuwa.com
(24時間受付)

行政書士は守秘義務が課された国家資格です。

頂いた情報は、問い合わせの対応のみに利用し、営業行為に利用することはありません。

金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識を備え、夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナーがファイナンシャル・プランナー(FP)です。

定休日

土日祝日

       ※ご予約いただければ
          定休日も対応いたします

ZoomのWeb会議室による個別相談をご利用できます。(対面相談)

・カメラ付きのPCかスマホがあればOK!

・メルアドのみ教えてください。(本名、住所、電話番号等不要です。)

・限定1組様、毎週日曜日9時から、1時間の無料相談を実施中。

・利用方法は、オンラインサービスのページで確認ください。

一社)信託ながさき連絡協議会

の空き家対策

「長崎空き家を生まない

信託プロジェクト」

が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

サンスパおおむらでセミナー開催しました。

令和5年12月17日

出島メッセ長崎でセミナー開催しました。

令和6年2月24日

アルカス佐世保でセミナー開催しました。

当事務所は「いい相続」に掲載されています.。

オール相続
FPプラス