一人で悩まず相談してください

遺族年金の男女差合憲判決

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

遺族年金の男女差 合憲

 遺族年金に関する最高裁判決がありました。遺族が妻の場合と夫の場合で、受給資格が異なる規定が憲法違反かどうかが問われた裁判です。

 この裁判は、一審では「違憲」、二審では「合憲」と判断が分かれていましたが、今回最高裁で「合憲」の判断がされました。

争点

地方公務員法災害補償法の規定で、遺族が妻の場合は遺族補償年金を年齢制限なく受け取れるが、夫の受給資格は55歳以上とされています。この規定が「法の下の平等」に反するとして、不支給決定の取り消しを求めて裁判を起こしたものです。

 

男女で格差があるその他制度

・労働災害の遺族補償年金

 民間の労働保険、公務員の労災で、夫は妻の死亡時55歳以上でないと受給資格がない。

 妻は年齢制限なし。

・遺族厚生年金

 夫は妻の死亡時に55歳以上でないと受給資格がない。妻は年齢制限なし。

・寡婦(寡夫)年金

 死別や離婚でひとり親になったときに受けられる所得控除

 父子家庭は所得500万円以下なら控除額27万円

 母子家庭は、500万円以下なら控除額35万円、500万円超なら27万円

 

判決理由

男女の賃金格差や雇用形態の違いなどから妻のおかれた社会的状況を考えると、夫側にのみ年齢制限を設ける規定は合理的。

 

私見

配偶者の死亡により経済的に困難になる可能性は、女性の方が高いから規定に差を付けるのは合憲という判断のようですね。しかし、平均的にはそうであっても、女性で経済的に自立している人もたくさんいますし、男女で分ける必要はないように思います。例えば、遺族の所得を受給要件とした方が遺族の生活保障の目的に合うのではないでしょうか?

大好評!! Web会議室個別相談受付中。

ZoomのWeb会議室による個別相談をご利用できます。(対面相談)

・カメラ付きのPCかスマホがあればOK!

・メルアドのみ教えてください。(本名、住所、電話番号等不要です。)

・初回1時間は、無料でお受けいたします。

・利用方法は、Web会議室のページで確認ください。


弊所は、インボイス非発行事業者です。

なお、消費税相当額の値引き等には

応じられません。

悪しからずご了承ください。

家族の信託読本
60分で家族の信託が分かる。
家族の信託読本.pdf
PDFファイル 1.3 MB

実務者向け民事信託勉強会開催中!

毎月第三土曜日9時~(参加無料)

詳しくは、「信託ながさき」HPで確認

信託のことなら

「家族の信託ながさき連絡協議会」

メンバーにご相談ください。

上のボタンでHPが開きます!

事務所業務案内スライド12分05秒

サービス対象地域

主張対応-長崎県・佐賀県

     九州他県(ご相談)

リモート対応-全国、海外もOK

Web会議室

お問い合わせ

TEL:0956-56-8102
(受付時間9時〜16時)

FAX:0956-56-8102

Mail:info@shukuwa.com
(24時間受付)

行政書士は守秘義務が課された国家資格です。

頂いた情報は、問い合わせの対応のみに利用し、営業行為に利用することはありません。

金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識を備え、夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナーがファイナンシャル・プランナー(FP)です。

定休日

土日祝日

       ※ご予約いただければ
          定休日も対応いたします

ZoomのWeb会議室による個別相談をご利用できます。(対面相談)

・カメラ付きのPCかスマホがあればOK!

・メルアドのみ教えてください。(本名、住所、電話番号等不要です。)

・限定1組様、毎週日曜日9時から、1時間の無料相談を実施中。

・利用方法は、オンラインサービスのページで確認ください。

一社)信託ながさき連絡協議会

の空き家対策

「長崎空き家を生まない

信託プロジェクト」

が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

サンスパおおむらでセミナー開催しました。

令和5年12月17日

出島メッセ長崎でセミナー開催しました。

令和6年2月24日

アルカス佐世保でセミナー開催しました。

当事務所は「いい相続」に掲載されています.。

オール相続
FPプラス