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土地2割 所有者不明

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

土地2割 所有者不明

平成28年12月に、農林水産省から全国の農地の2割が所有者不明の状態であるとの報告が発表されました。

今回は、平成29年6月に法務省からの発表で、「相続登記が進まず土地(農地含む)の2割が所有者不明になっている可能性がある」との発表がありました。

昨年の農水省の発表時、個人的には「農地だけではないはず」と思っていましたが、想像通りの結果が発表となりました。全国の10万筆の土地によるサンプル調査ではありますが、実態に近いものではないかと思われます。

 

所有者不明22.4%

最後の登記から50年以上(所有者がそのまま)経過し、所有者が不明になっている可能性のある土地の割合が22.4%にのぼった。

内訳は、

大都市部平均ー6.6%

中小都市・中山間地域ー26.6%

 

用途別

宅地ー6.6%

田畑ー22.8%

山林ー31.2%

 

やはり、換金しにくい土地の方が、相続登記が進まずその結果所有者不明になってしまうようです。

所有者不明ではなくても、共同所有となり処分が難しいいわゆる「塩漬け」の不動産多く存在します。

このような土地が増えるにつれ、公共事業にも支障が発生しており、今後は行政上の政策が様々計画されています。

 

最近始まった制度の例

・空き家対策特措法ー近所迷惑な空き家・危険な空き家を市町村が「特定空き家」と指定し、改修や撤去を進める。

 

・空き家に係る譲渡所得の特別控除ー亡くなった人が一人で住んでいた家屋を相続した人が、3年以内に家を耐震改修するか更地にして譲渡して場合、譲渡所得を3000万円控除する。

 

このように、空き家を増やさない目的で、空き家のままほっておかれることに対策をしていましたが、効果は限定的にとどまっています。今後は、さらに強力(強権的)な制度が検討されているようです。

 

検討されている不動産対策

・空き店舗活用へ課税強化

地方の中心市街地を活性化するため、空き店舗が立つ土地への課税強化。

店が店舗を兼ねている場合、固定資産税が最大6分の1に減免されているが、自治体の判断でこの優遇措置の対象外とすることができるようにする。

 

・所有者不明の土地を公的利用

相続登記されないまま所有者が分からなくなっている土地を、公的な事業(道路・公園など)に利用できるようにする。公的な目的のためなら、所有権をそのままにして地方自治体が「利用権」を設定できるようにする。

 

個人資産の中で大きな割合を占める不動産ですが、「塩漬け」になってしまえば負担でしかありません。社会資本と考えても、大きな損失です。

資産の有効利用を実現するには、相続手続きの推進が必要不可欠です。

 

 

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「長崎空き家を生まない

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が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

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令和4年4月、7月、12月

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