一人で悩まず相談してください

相続の事は、相続の専門家に任せてしまいましょう。

  0956-56-8102 (担当 しゅくわ)

自分で調べたり、知り合いに聞いたりなどは時間の無駄になります。

専門家に丸投げが安心です。

冠婚葬祭互助会解約代行 11,000円

最近、互助会を解約される方が増えています。

 

しかし、解約に関するトラブルも多数発生しています。

 

   ・あれこれ理由を付けて解約を渋る。

 ・たらいまわしにされて話が進まない。

 ・法外な解約手数料を差し引かれる。

  ・・・・・・等

 

全国消費者情報ネットワーク・システムに登録された「冠婚葬祭互助会」に関わる苦情・相談件数は平成24年で3,477件、そのうち、解約に関するものは1,958件となっています。

 

解約はご本人が手続きすれば可能ですが、上記のような対応を受けることが嫌な方は、弊所であなたに代り解約の手続きを代行いたします。

 

互助会解約した方が良い方《身内だけの葬儀を希望》

「自分の葬儀で、家族や子どもたちに負担をかけたくない。」との理由で、互助会に加入された方がほとんどです。互助会に入っていれば、葬式が賄えると勘違いしている方もいらっしゃいます。

 

しかし実際には互助会の積立金でお葬式を賄えることはほとんどありません。

互助会が扱うお葬式は従来の「一般葬」と言われる規模のものです。

これらの平均金額は総額150万円前後かかり、互助会の積立金は15~50万円程度です。あくまでも葬儀費用が割安になるという程度に考えた方が正解です。

 

最近は、身内だけでする家族葬などを希望する方も多いようです。

 

そのような方は、互助会を解約してご自分の希望に沿った葬儀社を手配して子供たちの負担を軽減することを考えた方が良いでしょう。

互助会解約をした方が良い方《使わなかった》

互助会は、葬儀だけでなく結婚式などでも使えます。

 

勧誘員から子供の結婚式に使えると進められて加入した方もいます。

 

しかし、子どもは自分の希望の会場で希望する結婚式をします。

「親の互助会があるからそこで」ということは滅多にありません。

使わなかった互助会の積立金は、そのまま利息も付かず塩漬けになってしまいます。

「旅行などにも使えるから」と言われ、そのまま放置している方が多いのが現状です。

 

今後、互助会を使う予定が無い場合には、早急に解約して有効な活用を考えた方が良いでしょう。

解約の手続き(本人解約)

解約の手順は簡単です。

 

1.互助会加入者本人が解約の連絡を入れる。

2.解約書類を受け取る。

3.解約書類を提出。

4.返金される。

 

このように、簡単な手続きで返金されるのが基本なのですが、互助会としては解約はできれば避けたいことですので、冒頭で説明したような対応を取られ、疲弊して解約を諦める方もあります。

 

互助会は、解約の申し出を拒否することはできません。

自分で解約するのであれば、意思を強く持って行動してください。

 

解約手数料(全額は戻らない)


互助会を解約した場合、解約手数料を差し引かれた金額が返金されます。

 

解約手数料は、「約款」というものに記載されていますが、小さな字で難しい文章が書かれていて、ほとんどの方が読んでいません。

 

解約手数料は互助会により違いますが、満期まで積み立てた場合で最高20%に設定されていることが多いようです。

また、積立回数が少ない場合には、返金されないものもあります。

 

手元に約款があるなら、一度確認してみてください。

解約手数料に関する訴訟

互助会事業を行う関西の某社に対し、互助会の解約手数料が高すぎるという訴訟が起こされ、平成27年に大阪高裁の判決が確定しました。

 

この会社は30万円の積立金の解約手数料として15%の45,000を解約手数料としていました。

 

判決では、解約手数料は8,912円が妥当とされました。

 

解約手数料は解約で生じる同社側の損害に限定される。

本件の場合、月掛金の振替費用相当額60円と入金状況通知の作成送付費用14.27円が解約手数料として認められました。

 

同様の訴訟は各地域で起こっています。

 

弊所は弁護士ではありませんので、解約手数料の金額について交渉は行いません。

あくまで、通常の解約手続きの代行になります。

互助会解約代行の依頼方法

面倒な方は、とりあえず電話でお問い合わせください。

TEL:0956-56-8102 担当:宿輪

①用意していただくもの

 ⑴加入者証券(会員証)

 ⑵本人であることを証明できるもの(免許証など)

 ⑶返金振込用の銀行口座

 ⑷印鑑

 ⑸委任状(加入者から弊所への委任状)

 

②意思確認をいたします。

 ご本人が解約の意思を持っていることを確認します。

 認知症などで意思表示が確認できない場合には受任できません。

 

③解約手続き後45日以内に返金額が振込されます。

 

 

 

⑴⑵⑶のコピーを弊所へ郵送ください。

弊所よりご本人へ電話で解約の意思確認をします。

弊所より、転送不要郵便で委任状を郵送します。

署名,押印をして委任状の返信と代行手数料の振込をしてください。

委任状が届き次第、弊所代行から互助会へ連絡し解約手続きを開始します。

 


※ 特殊事情により、追加費用が発生した場合には実費を請求させていただきます。

互助会から連絡があったら

弊所が代理人として手続きしますので、本人宛に連絡しないのが原則ではありますが、

「加入者の解約の意思を確認する」という名目で連絡してくることがあります。

 

その際、勧誘がしつこい場合には以下を弊所にご連絡ください。

 

 ・連絡のあった日時

 ・対応した担当者名

 ・解約に応じられないとする理由など

 

互助会は、解約の申し出を拒否することはできません。

根負けして「解約をやめる」などの発言はNGです。

弊所は、インボイス非発行事業者です。

なお、消費税相当額の値引き等には

応じられません。

悪しからずご了承ください。

家族の信託読本
60分で家族の信託が分かる。
家族の信託読本.pdf
PDFファイル 1.3 MB

実務者向け民事信託勉強会開催中!

毎月第三土曜日9時~(参加無料)

詳しくは、「信託ながさき」HPで確認

信託のことなら

「家族の信託ながさき連絡協議会」

メンバーにご相談ください。

上のボタンでHPが開きます!

事務所業務案内スライド12分05秒

サービス対象地域

主張対応-長崎県・佐賀県

     九州他県(ご相談)

リモート対応-全国、海外もOK

Web会議室

お問い合わせ

TEL:0956-56-8102
(受付時間9時〜16時)

FAX:0956-56-8102

Mail:info@shukuwa.com
(24時間受付)

行政書士は守秘義務が課された国家資格です。

頂いた情報は、問い合わせの対応のみに利用し、営業行為に利用することはありません。

金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識を備え、夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナーがファイナンシャル・プランナー(FP)です。

定休日

土日祝日

       ※ご予約いただければ
          定休日も対応いたします

ZoomのWeb会議室による個別相談をご利用できます。(対面相談)

・カメラ付きのPCかスマホがあればOK!

・メルアドのみ教えてください。(本名、住所、電話番号等不要です。)

・限定1組様、毎週日曜日9時から、1時間の無料相談を実施中。

・利用方法は、オンラインサービスのページで確認ください。

一社)信託ながさき連絡協議会

の空き家対策

「長崎空き家を生まない

信託プロジェクト」

が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

サンスパおおむらでセミナー開催しました。

令和5年12月17日

出島メッセ長崎でセミナー開催しました。

令和6年2月24日

アルカス佐世保でセミナー開催しました。

当事務所は「いい相続」に掲載されています.。

オール相続
FPプラス