トピックス

介護分野の外国人受け入れ制度、2017年本格始動
9月~ 在留資格「介護」新設
11月~ 技能実習「介護」追加
さらに次の段階として、技能実習生が5年の期間中に国家資格の
「介護福祉士」を取得するなど厳しい条件を満たせば希望者は母国に帰らず日本で働き続けるようにする見当も始まりました。
申請取次 業務概要

外国人の方が、日本国内に入国,在留するために必要となる「入管法県警申請手続き」のお手伝いをします。
この申請手続きは、原則として在留を希望する外国人が自ら地方入国管理局に出頭しなければなりません。
申請取次行政書士は、申請人に代わって申請書を提出することが認められた行政書士です。
申請取次行政書士に依頼することで、時間のかかる書類作成,収集や入国管理局への出頭する煩わしさから解放されます。
主な業務

①在留資格認定証明書
日本に上陸しようとする外国人に関し、予め法務大臣が上陸のための条件に適していると認定した旨を証する文書です。
外国人を日本に招くときに、入国審査を迅速かつスムーズに進めるため必要です。
②在留期間更新許可
日本に在留する外国人が、現に有する在留資格で現在与えられている在留期間を超えて、引き続き在留しようとする場合に、法務大臣に申請して延長する許可を得ること。
③在留資格変更許可申請
在留資格を有する外国人が、在留資格を変更して新たに別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に申請して従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更する許可を得ること。
④永住許可
在留資格を有する外国人が永住者の在留資格への変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可のことで、永住許可は通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要から、一般の在留資格変更手続きとは別個の手続きが設けられている。
この資格を取得すると、在留期間の制限がなく更新手続きが不要となり、原則としてどのような職にも就くことができるようになります。
⑤資格外活動許可申請
日本に在留する外国人が、現に有する在留資格に属する活動のほかに、それ以外の活動で収入を伴う事業を運営する活動または、報酬を受ける活動を行う場合には、予め法務大臣の許可を受けなければならない。
留学生がアルバイトをする場合などに必要です。
⑥就労資格証明書
日本に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことのできる収入を伴う事業を運営する活動または、報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書を云う。
事業主が外国人労働者を雇用する場合に、その労働者が持つ在留資格で就労させようとする職種につかせてもよいか判断がつかないときに交付してもらうことで、安心して雇用することができます。
サービスの流れ

①電話、メールでお問い合わせください。
⇓
②約束の日時に指定場所(ご自宅,職場当)に訪問します。
お忙しいお客様のために、ご訪問して必要書類の説明,見積もりをします。
⇓
③契約書作成
⇓
④必要書類をお預かりして、お客様に代わって入管に申請をします。
⇓
⑤認定証明書や在留カードをお渡しします。
「ご相談・業務のご依頼」の面談は、予約制となっています。
事前に電話もしくはメールでご予約下さい。
業務 | 報酬 |
印紙代 |
在留資格認定証明書 |
70,000円~ 200,000円~(経営管理) |
|
在留資格変更 |
70,000円~ 200,000円~(経営管理) |
4,000円 |
在留期間更新 |
30,000円~ |
4,000円 |
永住許可 |
100,000円~ |
8,000円 |
就労資格証明書 |
30,000円~ |
900円 |
資格外活動許可 |
20,000円~ |
|
再入国許可 |
20,000円~ |
3,000円/1回限り 6,000円/数次有効 |
*上記の価格に、税金、その他実費は加算されます。
注意事項
報酬は、前金でお願いいたします。
お支払いは、現金または銀行振り込み(手数料お客様負担)となります。小切手,手形等はお断りします。
法律違反がなく、法律上の要件も満たしている場合の不許可再申請は無料で行います。
虚偽の申請はいたしません。受諾後であっても、虚偽が判明した場合は契約取消しとなります。その場合、報酬は返金しますが、すでに支払った実費等は返金できません。
行政書士は守秘義務のある国家資格です。
頂いた情報は、問い合わせの対応のみにつかい、
営業行為に利用することはありません。