相続の事は、相続の専門家に任せてしまいましょう。
☎ 0956-56-8102 (担当 しゅくわ)
自分で調べたり、知り合いに聞いたりなどは時間の無駄になります。
専門家に丸投げが安心です。
遺言書作成
生前にできる最良の相続対策は遺言書です
遺産分割での家族の負担を軽減したいと考えるなら、あらかじめ遺言書を書いておくのが、一番効率的な対策と言えます。
遺言書あれば、残された家族が納得できるような遺産分割がやりやすくなり、その後の相続手続きもスムーズにできます。まずは遺言書を準備して、それが実行されたときに起こりうるリスクに対して必要最小限の手立てを打っておくのが、相続トラブルをなくす最良の手段と言えるでしょう。
あまり財産がない家庭ほど「争続」になりやすい
「うちは相続トラブルになるほどお金持ちじゃないから、大丈夫」と思っている人は多いようです。しかし、実は、いざ相続が発生すると問題が生じやすいことをご存知でしょうか。司法統計によると、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割事件において、資産1000万円以下の占める割合が30%程度あります。 相続争いは、決してお金持ちの人だけの問題ではないのです。
逆に お金持ちの人ほど相続対策は立てやすく、トラブルにはなりにくいと言えます。預貯金や有価証券などの流動資産がたくさんあれば、家族の事情に合わせた遺産分けが可能なうえ、あらかじめ弁護士や税理士などの専門家に相談して、トラブルにならないような対策を立てやすいからです。
一般家庭では、マイホームが財産のほとんどを占める場合が多く、預貯金などの流動資産が少ないので、被相続人の意思が明確でないと遺産の分けかたをめぐって話がこじれやすくなります。(自分の希望を残すのが遺言書なのです)
うちの家族に限って相続で揉めるわけがない
「うちは家族仲がいいから、相続でもめるはずがない」という方もいます。家族を信頼するのはいいことですが、過信はできません。 家族仲がいいのはあなたがいるからであり、あなたの死をきっかけに家族仲にひびが入ってしまっては、とても残念なことです
相続手続きで苦労するのは残されたあなたの家族
遺産分割協議で揉めなくても、実際問題相続手続きは家族にとって大きな負担になります。
たとえ財産が多くなくても、自分の死後、相続がスムーズに行われ、残された家族に負担をかけないようにするためには、あらかじめ財産を整理したり、遺言書をつくるなどの相続対策が不可欠です。
あなたの死後も、今と同じように家族が仲良くすごせるように対策を立てておけば、きっと将来感謝されるはずです。
まずは無料相談をご利用ください。
遺言書通信添削サービス
お客様の作成された自筆証書遺言の添削を承ります。
・自分で遺言書をつくってみたけど、不備がないか不安。
(不備があると、法的に無効となります)
・将来のために、遺言書作成を経験しておきたい。
・この遺言書で、円満な相続になるか確認したい。
・地元の人には相談したくない。(知られたくない)
このような方にお勧めです。
遺言は被相続人の死後にその効力が生ずるため、遺言が効力を生じるときには意思を本人に確かめることができません。そのため、後で問題が起きないように民法で厳格な方式を求めています。
例えば、日付を「平成○○年○月吉日」とした場合、作成時期が明確でないため無効なものとされてしまいます。遺言書が無効になると、法定相続人全員で遺産分割協議によることになります。
「世話になった人に多く遺産をあげたい」という最後の希望がかなわないことになってしまいます。
有効な遺言を作成するには、ある程度の知識が必要ですので早いうちからシミュレーションして、経験することが有効です。遺言書は、何度でも作り直せます。最終的には、最も安全な「公正証書遺言」の作成を考えている方も一度試してみてください。
遺言書添削サービスの流れ
- 電話,FAX,メールでご連絡ください。
- 当方より資料を郵送します。
- 作成した遺言書及び添付書類を書留郵便で返送し、代金を指定の口座に入金ください。
- 添削後の遺言書を書留郵便で送ります。お客様で清書して完成下さい。
- ご希望により清書した遺言書のチェックを実施します。(往復の送料はお客様負担)
遺言添削の注意
- 遺言書の文案が出来上がっている方のみが対象です。
- 添削は“法律上の不備ががないか”形式上のチェックとなります。
- 事務所に到着後1週間~10日ほどお時間をいただきます。
行政書士には守秘義務がありますので、秘密は守られます。
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「誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。
当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。
自動車,オートバイの登録手続き等 他業務も承りますのでまずはお問い合わせください。
当方で対応できない場合は、専門の行政書士や他士業の先生をご紹介いたします。
行政書士は守秘義務のある国家資格です。
頂いた情報は、問い合わせの対応のみにつかい、
営業行為に利用することはありません。