こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
後見制度ってどんなもの?
平成27年7月26日の読売新聞に、与党が「成年後見人の権限を拡大する内容の議員立法」をまとめたとの記事が載っていました。
この制度(法定後見制度)は、認知症などにより判断能力が十分でない人の財産管理などを、家庭裁判所に選任された者(後見人)が代行する制度です。
この制度は、判断能力に問題が起きてから開始となるため、法律で厳格に定められています。それもあり、制度の利用が進まないという状況のようです。利用しやすい制度にするための改革案を出してきたということですね。
上記は法定後見制度の話ですが、法定後見の不備を保管できる制度として「任意後見制度」というものがあります。契約により後見の内容を定めておき、判断能力が低下した後は、契約に定めた身上保護を開始するというものです。「見守り契約」をつけると、判断能力が低下する前から本人の生活に関与(定期的に電話や訪問をする)するので、後見事務の開始がスムーズになります。また、事後の事務(葬式の手配等)を契約に含めることもできます。
任意後見人には代理権はありますが、法定後見人に認められる同意権,取消権は認められませんので注意が必要です。
どちらがいいか一概には言えませんが、高齢者の契約によるトラブルを回避するためには、任意後見は有効な制度ですので一考の価値ありです。
また、任意後見契約は公正証書により契約書を作成しなければなりません。当事務所でも契約書作成をお手伝いできます。興味がある方は、無料の初回ご相談をご利用ください。
「誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。
当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。
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