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民事信託が役立つ例

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

家族信託が役立つ-例1

信託というと、「資産家が信託銀行などに大金を預けてする運用」を考えるものと思います。これは、商事信託と言われるものです。

 

これに対し、平成19年の信託法の大改正により可能となったのが民事信託です。

民事信託により、相続,贈与の選択肢が

大きく増えました。

 

    


【跡継ぎ遺贈型の受益者連続信託】

遺言では、自分が亡くなった後、誰に資産を相続させるか指定できますが、その相続人が亡くなった後に自分が残した資産が誰にわたるかまでは指定できません。

遺言の効力は1回限りです。しかし、信託であればできるのです

 

例)自分が亡くなったら財産を妻に相続し、妻が亡くなった場合には、妻が私から相続した財産を前妻との間の子に相続させたい。

 

遺言により相続するのは、「所有権」です。所有権はものを全面的に支配する絶対的な権利であり、これを制限することはできません。遺言書で“前妻の子に相続させてくれ”と希望しても、法的拘束力は全くありません。

 

信託では相続するのは「受益権(利益を折ら得る権利)」です。委託者の意思により、信託したときから30年経過後に最初に発生する相続まで指定することができます。この例にあるような希望を、法的拘束力を持って実現できます。

 

ただし、冒頭で述べたように新しい制度であり、長期民事信託の完了例もありませんし、30年後の家族状況がどうであるか想像するのも難しいと思います。

個人的には、あまりにも長期の信託はお勧めしません。

 

民事信託のご相談承ります。まずは無料相談をご利用ください。

 

「誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。

 

当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。

自動車,オートバイの登録手続き等他業務も承りますのでまずはお問い合わせください。

当方で対応できない場合は、専門の行政書士や他士業の先生をご紹介いたします。 

 

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一社)信託ながさき連絡協議会

の空き家対策

「長崎空き家を生まない

信託プロジェクト」

が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

サンスパおおむらでセミナー開催しました。

令和5年12月17日

出島メッセ長崎でセミナー開催しました。

令和6年2月24日

アルカス佐世保でセミナー開催しました。

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