こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
遺言をするときは、遺留分を侵さない
遺留分とは、一定の相続人が権利を行使すれば必ず取得できる相続財産の割合のことです。
遺言書を作って、財産を特定の人に多く残したい場合は、遺留分に気を付けなければなりません。
遺言書でも遺留分を侵すことはできません
例えば、新興宗教に入った人が、「財産をすべてその宗教団体に贈与する」と遺言した場合、その通りに執行されると残された家族の生活に支障が出てしまいます。このようなことを防止するため、相続人のために残すべき最小限度の財産の割合を遺留分として定めています。
遺留分権利者
・直系尊属(父母など)
・直系卑属(子・孫など)
・配偶者
兄弟姉妹は遺留分権利者ではありません。
遺留分の割合
各相続人の遺留分は、遺留分の割合を法定相続で分けたものです。
・相続人が直系尊属のみの場合 3分の1
・上記以外 2分の1
遺留分減殺請求
遺留分が侵害されていても、その遺言が当然に無効となるわけではありません。
遺留分を持つ相続人が、権利を主張(遺留分減殺請求)しなければ遺言は有効です。しかし、お世話になった人が自分の相続人とトラブルになるのは避けたいですよね。お世話になった人が、気持ちよく財産を受け取れるように、遺留分は侵さないことを注意してくだ
さい。
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当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。
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