こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
認知症になると相続対策不可
相続を考えるというのは、自分が死ぬことを考えることと同じように思えるため、あまり乗り気にならない方は多いと思います。でも生命保険だと、万が一のためにと積極的に考えられるようです。
冷静に見れば、同じこと(自分の死後の家族のため)ですよね。
生命保険も、ある程度元気なうちに手を付けないと、(保険料が高くなったり、加入条件が厳しくなったり)思うようにはなりません。相続も同じです。
認知症になると、相続設計がストップしてしまいます。
資産を持つ人が意志判断できないと判断されると、不動産の売買取引はできなくなります。前回書いたように、家族が相続発生まで、不動産を無駄に維持し続けなければならない状況になってしまうのです。
認知症は、家族でも気づかないうちに進行することが多く、対策が遅れてしまいます。少しでも認知症の不安がある人は、遺言書作成,民事信託や任意後見について勉強し、自分の意思が反映できるようにすべきです。
相続人が認知症の場合も厄介です。
遺言書がない場合、相続人全員による「遺産分割協議」で分割方法を決めることになります。認知症で判断能力がないものは、遺産分割協議に参加できないのです。
協議は、相続人全員で行わなければならないため法定代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。(成年後見人,成年後見監督人)
法定代理人は、後見人の利益を守るのが役割なので法定相続分を確保しなくてはいけません。亡くなった方や認知症の本人が希望しなくても、法定相続分は法定代理人によって、認知症の相続人に相続されます。
元気なうちに手を打っておけば、このような問題は起きません。対策は早いに越したことはないのです。遺言は何度でも書き直しができるし、民事信託でも、内容の見直しができるような内容にしておけば、判断能力のあるうちは変更も可能です。
遺言書作成サポート承ります。詳しくは遺言書作成のページをご覧ください。
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