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相続登記は早くしないと後が大変です

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

相続登記はなるべく早く!

相続発生後、不動産は相続人に相続されますが、その移転登記には期限が定められていません。

 

また、移転登記をする際には登録免許税も発生するため、登録名義人が死亡した所有者のままになっているものが数多くあります。

 

面倒だし費用も掛かる、やらなくても罰則はない、となれば当然の結果とも思えます。

 


行政,相続人ともに大きな負担になります。

 

そのまま2代3代4代と放置されていると、一つの土地の法定相続人が数十人になってしまいます。

このため東北の大震災でも、再開発のために自治体が土地を収用する際、すべての相続人と契約を交わすために時間がかかることが問題となっています。

 

また、「空き家対策特別設置法」が施行になり、市町村が所有者(相続人)に対応を求めることも始まるようです。

「あなたが相続している曾祖父名義の空き家が、危険な状態ですので対応してください」と通知が来るのです。

 

空き家の存在を知らなかったとしても、面識のない共同相続人と協議して処分方法決めることを求められます。相続開始から3か月を過ぎると「相続放棄」はできないのです。(自分はいらないから好きに処分して、とは言えない)

 

親が元気なうちにこのような不動産がないか確認して、対策をしておいた方が良いと思います。

 

せめて相続人同士の面識がある世代で、結論を出すようにしないと本当に大変です。

 

        相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートのページをご覧ください。

 

「誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。

 

当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。

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一社)信託ながさき連絡協議会

の空き家対策

「長崎空き家を生まない

信託プロジェクト」

が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

サンスパおおむらでセミナー開催しました。

令和5年12月17日

出島メッセ長崎でセミナー開催しました。

令和6年2月24日

アルカス佐世保でセミナー開催しました。

当事務所は「いい相続」に掲載されています.。

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