こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
悪徳商法の被害を防ぐ任意後見
親と離れて住んでいると、高齢者を狙った悪徳商法(リフォーム詐欺等)の被害にあわないか心配になります。預貯金をはほとんど失うような被害もあるようです。
離れていると、親の判断能力がどんな程度なのか把握するのは困難です。
被害を未然に防ぐ手段として、任意後見制度があります。
任意後見とは
任意後見制度とは、本人の契約による後見制度です。対して法定後見制度は、判断能力が不十分になってから家庭裁判所に申し立てて開始されるものです。
任意後見は、判断能力が十分なうちにする必要がありますが、内容は契約で定めますので、本人の希望をかなえることができます。
任意後見の種類
将来型:現在は判断能力を有するが、将来判断能力が不十分になった時に備えて任意後見契約を結ぶ。
移行型:現在は判断能力を有するが、自己の療養看護,財産管理に関する通常の委任契約を結び、かつ、判断能力が不十分にになった時に備えて任意後見契約を結ぶ。
即効型:現時点で軽い認知症の状況にあるが意思能力があり、直ちに任意後見契約の効力を発生させる。
即効型は、契約時の意思能力が問題となることが多くあまり利用されていません。
将来型は、判断能力の低下を見極めるのが難しく、家庭裁判所への申立の時機を失し、被害を防げない恐れがあります。
悪徳商法の被害防止の観点からすると、移行型が効果的です。
ただし、委任契約の段階(判断能力の低下を理由に、家庭裁判所に任意後見を申したてる前)では、家庭裁判所が関与しません。(受任者を監督するものがいないということです)
受任者が、委任契約の代理権を濫用すれば、財産を守ることもできません。この点、法定後見制度でも、後見人による横領が後を絶たない(弁護士による横領もある)というニュースを最近見るようになりました。
本当に信頼できる人を受任者に選任することが一番大切です。
補足:
任意後見人契約に関する法律は、任意後見人取消権を認めていません。しかし、本人から代理権を付与された場合は、代理権の範囲により代理人として詐欺、脅迫による契約を取り消すことができます。(法定後見人は、本人が行った契約の取消権があります)
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