こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
戸籍を揃えるのも結構難しい
戸籍謄本は役場で申請すればすぐに取得できます。
しかし、相続が発生した場合には被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取得し、相続人を特定しなくてはなりません。
場合によっては、明治の戸籍まで遡ることも必要になります。
また、相続人の生存も戸籍で確認します。
相続人がすでに死亡している場合は、代襲相続人がいないかなども、戸籍で確認しなくてはなりません。
戸籍を読み取るには知識が必要です。
ちなみに、この相続人調査で家族が知らない相続人(認知された子)が、見つかることも少なくないのです。
相続税の申告,納税は期限(10カ月)があり、間に合わないと特例を適用できずに余分な相続税が発生することもあります。家族が亡くなると、面倒な手続きがたくさんありますので、戸籍の収集は行政書士に任せてしまった方が安全です。
時代ごとの戸籍(戸籍法の改正)
1.明治5年式戸籍(壬申戸籍)
2.明治19年式戸籍
3.明治31年式戸籍
4.大正4年式戸籍
5.現行戸籍(昭和23年式戸籍→平成6年式戸籍)
明治5年式戸籍は、現在新たな戸籍等として謄本が交付されることはありません。取得可能な戸籍としては、明治19年式の物が一番古いことになります。
ここまで遡ると、江戸時代生まれの人が登場することも珍しくありません。当事務所でも依頼を受けている「家系図作成」では、ここまで遡ります。
改正原戸籍
戸籍法の改正により戸籍が作り替えられると、元の戸籍は「改正原戸籍」となります。その際、すでに除籍されている者は新しい戸籍に転記されないので注意が必要です。
(これもあり、すべての戸籍を取得しなくてはならないのです)
戸籍を読む力
平成6年式戸籍でコンピューター戸籍となりましたが、それ以前は原則「手書き」「縦書き」です。ひどい癖字や古字,多画文字,変体仮名もあるので、読むのも一苦労です。
住所表示が当時の表示なので、町名が変更になっている場合等は現在どの市町村の管轄に該当するかを確認する必要があります。
戸籍から相続人を確定するための知識
一言でいうと民法の知識が必要です。
「相続人の順位」「代襲相続,数次相続」「相続の放棄,承認」「相続排除,欠格」「相続人の不存在」「婚姻、離婚」「復氏,婚氏続称」「養子縁組,離縁」「認知,嫡出の推定,嫡出の否認」「準正」「遺言」「失踪宣告」「旧民法」などの知識を駆使して読み取らなければなりません。
相続人の確定ができない限り、遺産分割協議に入ることはできません。
相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートのページをご覧ください。
「誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。
当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。
自動車,オートバイの登録手続き等他業務も承りますのでまずはお問い合わせください。
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