こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
自筆証書遺言の注意点
自筆証書遺言は、費用がかからず一人で作成できるため、遺言書の中では多い手法です。
ただし、内容に不備があると遺言書そのものが無効になります。相続開始後、遺言書が無効となると、取り返しのつかないことになります。
もちろん、法的には無効であっても相続人全員の遺産分割協議で、遺言書の内容通りの相続をすることは可能です。しかし、協議がまとまらなければ、遺言書がない場合にも増して問題は大きくなってしまいます。
自筆証書遺言の失敗例
全文,日付,氏名を自書する
手が震えて字が書けないからといって、誰かが手を添えて書かせた場合無効になることがあります。
字が書けない場合は、公正証書遺言にした方が安全です。公正証書遺言は、公証人が作成します。
また、財産の数量が多いためワープロで作成した「財産目録」を添付したものが無効と判断された判例もあります。
作成日付
遺言成立時の遺言能力や遺言の前後を確定するために必要です。
例えば「60歳の誕生日」はOKですが、平成27年10月吉日は無効です。
年月日で確実に記入するのがいいです。
氏名
遺言者が誰であるか明確にするために必要です。
戸籍上の氏名を記入するのがいいと思いますが、通称名や芸名,ペンネームでも可とされています。また戸籍上「斎藤」を「斉藤」と書いてもOKです。
印
実印,認印,拇印どれでもOKですが、やはり大事な書類ですので実印を押すのがいいでしょう。万一、押し忘れた場合は無効です。
財産の表示
相続させたい財産が確定できなければなりません。
「トヨタ クラウンを長男に相続させる」と記入した場合、家にはクラウン一台しかないとしても、そのクラウンであることが確定できないため無効となります。クラウンの「車体番号等」を明記して、家にあるクラウンであることを確定させなくてはなりません。
訂正
内容の訂正は、偽造,変造の防止のため厳格な方法が定められています。
加除・訂正はないのが良いので、下書きをしてから清書するべきです。失敗したら、最初から作り直した方が良いと思います。
遺言書の保管
遺言書は、相続発生後すぐ発見してもらう必要があります。また、相続発生前には、内容を知られたくない方が多いと思います。
法律上必要とはされていませんが、封入しておくことをお勧めします。また、封入された遺言は、家庭裁判所で検認時に開封しなくてはなりませんので、封筒に「開封せず家庭裁判所に提出する」旨を表示してください。
遺言書を貸金庫に保管する方もいますが、貸金庫の開披に相続人全員の立ち合いを求める銀行もありますので、注意が必要です。
信頼のおける人に預かってもらうことも一考です。
厳重に保管しても、発見されなければ無意味です。
当事務所では、自筆証書遺言の添削も承ります。法的に有効なものとなっているか心配な方は、ご利用ください。
「誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。
当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。
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