こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
公正証書遺言を進める理由
自筆証書遺言に対して敷居が高いイメージのある公正証書遺言ですが、多くの行政書士はこちらを推薦しています。
その理由は、相続発生の際に残された家族の負担が軽くできるからです。面倒を先に済ませるか,後回しにするかの違いだと考えてもらえば良いかと思います。
公正証書遺言作成に必要なもの
・証人2名の立ち合いが必要
・遺言手数料がかかる。
(3500万円を2人に半分ずつ相続の場合:約6万円)
・必要書類:遺言者本人の印鑑証明書
遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
受遺者の住民票
不動産の登記簿謄本(遺産に不動産がある場合)
固定資産評価証明書
公正証書遺言のメリット
上記のように、作成が面倒で費用も掛かりますが、自筆証書遺言にはないメリットがあります。
・検認不要
公正証書以外の遺言は、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
検認を受ける際は、「申立人・相続人全員の戸籍謄本」「遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本」を添付して家庭裁判所に請求します。
そして、家庭裁判所に指定された日に、相続人立ち合いのもと開封され、遺言書の保管の事情,発見時の状況,筆跡,印鑑について意見を聴取されます。
公正証書遺言では、公証役場に公正証書遺言の原本が保管されているので、検認が不要なのです。
・保管が確実
公正証書遺言は、その原本が公証役場に遺言者が概ね120歳くらいになるまで保管されます。
公正証書遺言の有無は、遺言者が死亡した事実及び照会者が利害関係人であることを証明して公証人に遺言検索をすると、短時間で遺言の有無が確認できます。
公正証書遺言が作成されている可能性が少しでもあるなら、念のため、遺言登録検索システムを利用して確認することをお勧めします。
・遺言執行がすぐできる
公正証書遺言は検認が不要なので、相続発生後すぐに執行できます。
被相続人名義の預金の引き出しもできますので、葬儀費用等の支払いにも間に合います。
さらに、遺言執行者が指定されていれば、さらにスムーズに手続が進みます。また、行政書士等を遺言執行者に指定しておくと、ご遺族の負担がさらに軽くなります。
このようなメリットがあるので、相続手続きの実情を知る行政書士のほとんどは「公正証書遺言」を勧めるのです。ただし、いくら公正証書遺言でも間違い(口座番号の間違い等)があったり、遺留分を侵害する内容であったりするとトラブルの元になります。詳しい人に相談することを忘れてはなりません。
繰り返しですが、相続発生後では遺言書のやり直しはできないのです。
遺言書作成サポート承ります。詳しくは遺言書作成のページをご覧ください。
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