こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
お墓や仏具の相続税対策
相続税法では、国民感情や社会政策的見地から課税対象外とする「非課税財産」を定めています。
以下の財産は、本来の相続財産やみなし財産であっても相続税は課されません。
非課税財産の内容
・皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けたもの。
・墓所,霊廟及び祭具並びにこれらに準ずるもの
・公共事業を行うものが取得した公益事業用財産
・条例による心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
・相続人が取得した生命保険金等のうち一定の金額
・相続人が取得した退職金等のうち一定の金額
・国,地方公共団体又は特定の公益社団法人等に贈与した財産
・特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
墓地,墓石,神棚,神体,神具,仏壇,位牌,仏像,仏具などは、相続税の課税価格に参入されません。しかし、被相続人が死亡後にこれらを購入しても、非課税にはならず相続税は軽減されません。
生前に取得していれば、高額であっても非課税になります。
死亡後法事に合わせて購入する例もありますが、資金がある方は先に購入されることをお勧めします。
未払い金は債務控除の対象とならない
例えば、購入はしたけど「代金の支払いが終わっていない」、銀行にお金を借りて購入をしたが「銀行への支払いが終わっていない」というような場合です。
墓地等は非課税として財産から除くので、それに対する未払い金も債務から除くということです。
特に墓地や墓石は高額になることがありますので、生前購入がいいでしょう。
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