三カ月を経過しても相続放棄できる場合があります
相続財産のうち、消極財産が多いような場合(借金が多い等)、相続があったことを知った日から3か月以内であれば相続放棄することができます。
そのためには、期限内に家庭裁判所に申述することになります。(民法938)
期限内に、限定承認や相続放棄をしなかったときは、単純相続をしたものとみなされます。
単純相続(財産のすべてを無条件で相続すること)したくない場合は、3か月以内に相続するかどうかの意思を決定しなくてはなりません。
3か月経過を待って、債権者が請求してきたら・・・
このため、被相続人の債権者が、相続人が相続開始を知ってから3カ月経過するのを待って、借金の存在の事情を知らない相続人に請求してくることがあります。
この場合、期限を過ぎているから単純承認をしたものとみなされ、借金を払わなくてはならないのでしょうか?
民法を読む限りそういう解釈になってしまい、泣く泣く返済をする人が多いようです。
しかし、判例では「相続開始を知った時から」について「相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が相続人となった事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかった場合でも、・・・・
・・・・当該相続人に対し相続財産の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信じることについて相当な理由があると認められるとき」には、たとえ3カ月経過していても相続人が相続財産の存在を認識したときまたは通常これを認識できる時から起算すべきであると判断した。
上記のように条件が付きますが、3カ月経過後でも相続放棄できる場合があるのです。
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