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少し前に話題となった「非嫡出子の相続分」

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

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では、ワンポイントをどうぞ!

非嫡出子の相続分

2年前にニュースになった、非嫡出子の相続分の民法改正を少し解説します。 

 

これは、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1と定めた部分を削除し、相続分を同等にしたものです。

 

嫡出子:婚姻関係にある男女間の子

非嫡出子:婚姻していない男女の間に生まれた子

 


平成13年7月1日以後の相続に適応となりそうです

平成25年9月4日に、非嫡出子の相続分の不平等に対し最高裁判所大法廷で違憲決定がなされ、平成25年2月に民法が改正となりました。

 

民法900条4号(改正前)

子,直系尊属又は兄弟姉妹数人ある時は、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

 

今回の改正により、赤字の部分を削除することとなりました。

 

さて、この改正法が適用されるのはいつの相続からでしょうか。

最高裁判所による決定がされた日の翌日である平成25年9月5日以後に開始した相続について適応することとしています。(附則第2号)

 

しかし、今回の最高裁決定の事案における相続開始日(平成13年7月)においては違憲であったと決定していますので、これを先例として事実上の拘束力が発生します。つまり、その後の同種の紛争は、最高裁判所で示された準則に従って処理されることになります。

 

平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間に開始した相続について

 

1.平成25年9月5日以後に遺産分割がされる場合には、嫡出子と非嫡出子の相続分は同じ

 

2.平成25年9月5日までに遺産分割が確定している場合には、その決定は覆らない

 

法改正前の相続でも、遺産分割が確定していない場合は改正法が準用されるということです。詳しくは、法務省のHPに掲載されています。

 

それにしても、平成13年の相続争いの決定が平成25年ですから約12年かかっています。当事者のストレスは相当なものであったと思います。お疲れさまでした。

 

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