こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
公正証書の絶大な効果
遺言書など重要な書類を作成するときに使われる「公正証書」。
これってどんな効果がある書類か知ってますか。少し解説いたします。
裁判をしなくても差押えが可能になります
公正証書が、公証人法及びその他の法律の定める要件有効に備えているならば、公正証書には、明確な証拠を残すことによって紛争を未然に防止する機能と、強制執行をするための債務名義を簡易な手順で整え、紛争を解決する機能とが認められます。
債務名義:強制執行をする前提として、債権が存在することがはっきりしているということを証明するもので、例えば裁判所による「確定判決」などがある。
強制執行:債務者の資産等を国家が強制的に差押えるなどの方法で行われる。
公正証書の紛争予防機能は、公正証書が証拠能力を有することから生じます。
公正証書の日付は確定日付になるので、公正証書がその日付に成立したことについて実質的な証拠力を有します。
公正証書に「直ちに強制執行に服する」旨の文言が記載させれていると、それに基づいて強制執行することができます。(民事執行法22条5号)
公正証書は、裁判所の関与なしに作成される唯一の債務名義であり、当事者間に争いがないときに作成しておくと、証書に記載された内容を簡易に(裁判によらずとも)実現できます。
民事執行法22条:強制執行は次に掲げるものにより行う。
5号:金銭の一定の額の支払い又は、その他の代替物若しくは有価証券の一定の数
量の給付を目的とする請求について、公証人が作成した公正証書で、債務者
が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載れているもの
公正証書にはこのように強い効果があるので、内容の履行を確保したい重要な書類は公正証書で作成するのが安心なのです。
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