こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
遺言の撤回方法
遺言は、遺言者の最終意思を尊重する制度ですので、遺言者が撤回したければいつでも自由に、その全部または一部を撤回することができます。
しかし、原則として遺言の方式によらなくてはなりません。
撤回とみなされる行為
遺言者が遺言の趣旨と抵触する一定の行為をした場合には、抵触した部分は撤回したものとされます。
・前の遺言と後の遺言が抵触するする部分は撤回したものとみなされる。
・遺言者が、遺言をした後に、その内容と抵触する生前処分その他の法律行為をした場合は、抵触した部分は撤回したものとみなされる。
・遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、なお、公正証書遺言撤回したものとみなされる。なお、公正証書遺言の場合は原本が公証役場に保管されているから、遺言者が正本を破棄しても撤回の効力は生じない。
・遺言者が遺贈の目的物を故意に破棄したときは、その目的物については遺言を撤回したものとみなされる。
撤回の撤回
遺言を撤回する第2の遺言又は行為がさらに撤回されたときには、第一の遺言は復活しない。
撤回の取消し
・遺言の撤回とみなされる処分行為が制限能力者を理由として取り消されたり、第1の遺言と抵触する第2の遺言による受遺者が遺言者よりも先に死亡したため、第2の遺言が効力を生じなかった場合も、第1の遺言は復活しない。
・遺言の撤回が詐欺・脅迫によってなされたため、取り消されたときは、前の遺言は復活する。
作成した遺言を撤回して、前の遺言を復活させるには、明確にその意思を表示しなくてはなりません。
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