こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
高齢になっても住みやすい家
マイホーム購入は、極めて高い買い物であるため、資金や支払いに関した相談をされる方は多くいます。
しかし、それだけではなく高齢になった時に快適に暮らせるような作りを考えることも大切です。
高齢者向きではない日本の住宅
従来、日本の住宅は木材や畳のように温かみのある素材が使われている一方、段差が多くつまづきやすい、廊下も狭く車いすが使いにくいなど、足腰の弱い高齢者には向かないといわれています。
これから、マイホームを購入するなら、将来のことを視野に入れたものとすべきです。
将来の改装を考える
身体機能が低下し、介護が必要となった時に、自立状態を保つことは極めて重要であり、そのための工夫が必要です。(寝たきりを防ぐ)
例)
・ホームエレベーター
現時点で必要なくても、足腰が弱り階段の昇降が難しくなったときには便利です。
将来導入を想定して、大きな押入れを一階と二階で同じ位置に設置しておくと、工事費用が安くなります。
・手すり
身体状況に関係なくあるに越したことはない。初めから設置しておくと見栄えもよく使いやすいものとなる。
・トイレ
介助が必要となった場合、広さが必要になります。
十分な広さを確保するか、それが難しい場合は、洗面所とトイレを取り外しができる壁で仕切り、介助が必要になったらトイレと洗面所を一体化する方法もあります。
介護保険の改修費支給
在宅の要介護者や要支援者が住宅改修を実施する際、改修費の9割(上限18万円)が支給されます。
対象となる改修工事
・手すりの取り付け
・浴室の段差解消
・滑り防止等の床材変更
・扉取り換え(開き扉から引き戸などに)
・便器変更(和式から様式へ)
高齢者向け住宅
かつては、高齢になると賃貸住宅が借りにくい状況があったため、2001年に「高齢者住まい法」が制定され、高齢者が民間賃貸住宅へ円滑に入居できるようになってきました。その結果、持ち家を処分して高齢者向け賃貸住宅に移るという人が増えています。
高齢者向け住宅は、バリアフリー化されており、緊急時対応サービスを利用することができます。
日本は、持ち家志向が強いですが、賃貸のメリットも比較検討するが必要あります。
誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。
当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。
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