こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
同じ日付の遺言が2通
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って遺言の撤回をすることができます。
遺言は、遺言者の最後の意思を尊重するものなので、後の遺言が優先します。
もし、内容が抵触する同じ日付の遺言書が2通あった場合はどうなるでしょう。
後遺言優先の原則
民法は、自筆証書遺言に日付の自書を要求しています。これは、遺言作成時の遺言能力の有無を判断するためのみならず、複数の遺言の先後を確定する必要があるからです。
復数の遺言の併存は許されますので、複数の遺言が相互に全く無関係であるとか、互いに両立し得るものであれば両者はともに有効です。
抵触する同一日付の遺言
日付が明記されており、しかも自書されているとすれば、日付の点ではどちらの遺言も無効とすることはできません。
そのため、遺言の内容や一切の事情を考慮して先後を決めるのですが、どうしても先後が決められないことも考えられます。
しかし、民法では必ず先後は決められるとの立場をとっているため、先後不明の場合の規定がありません。
そこで、この取扱いはもっぱら学説に委ねられています。
通説(学説)
複数の遺言書がある場合は、後に作成されたものが優先されます。
同じ日付の場合は、まず、遺言書の内容,その他の事情を考慮してどちらが後に作成されたものか決めなくてはいけません。
もし、その先後がどうしても決まらないときは、2通の遺言書は同時に作成されたものとされ、矛盾する部分はともに無効となる。
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