こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
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では、ワンポイントをどうぞ!
DNAで父子関係は争えない
昨年話題になったDNA鑑定で生物学上の父子関係と、法律上の父子関係の違いについて解説します。
この裁判とは別件で芸能人同士の争いもあり、テレビで大きく取り上げましたよね。
嫡出子と非嫡出子
民法により
①妻婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定される。
②婚姻成立の日から二百日を経過した後又は婚姻解消の若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
とされています。
この条件に入る子は「推定される嫡出子」となり、父子関係を否定するには“嫡出否認”の訴えによるしかないとされます。
嫡出否認の訴えは、夫が出産の事実を知った時から1年以内にしなければなりません。
一方、“親子関係不存在確認の訴え”は、
①「推定を受けない嫡出子」(上記の嫡出子として推定される期間内に生まれた子供であっても夫婦間に通常の夫婦としての生活が存在せず、妻が夫によって子供を懐胎することが明らかに不可能または著しく困難な事情がある場合)
②「推定されない嫡出子」(上記の期間外に生まれた子)
について、父子関係を否定する訴えで、出訴期間の制限はありません。
今回の裁判は、生物学上の親子関係がないというDNA鑑定をもとに、「推定される嫡出子」との親子関係不存在確認の訴えを起こしたものです。
判決は、
「DNA鑑定で生物上の父子関係がないことが明らかであっても、親子関係不存在確認の訴えでは、父子関係の存否を争うことはできない」
これは、「父子関係を速やかに確定することによりこの利益をはかり、子の身分関係の法的安定を保持する」という民法の趣旨によるものです。
結果として、DNAでは親子関係がないと分かっていても、遺留分を持つ推定相続人になるということです。
ただし、この裁判の際の少数意見では
「嫡出の推定を受ける子は、法律上の父が嫡出否認の訴えを提起し父子関係が解消されない限り、生物上の父に認知を求めて法律上の父子関係を構築できず、子から真実の父を求める権利を奪っているという不都合がある」
とし、
「また、科学技術の進歩に対応して法律の解釈も適切妥当な解決策を見出していく必要性がある」としています。
つまり今回の判例によれば、本当の父親に認知してもらいたくても、子には訴える権利がないことになります。
冤罪事件の再審でも、DNAの証拠採用により無罪になったりしていますので、今後判例が変更される可能性はあるように思われます。
ワイドショーで話題になっている芸能人の件は、「婚姻後二百日目に生まれた子=推定されない嫡出子」との親子確認不存在確認を訴えているもので、上記裁判の訴えとは基本的に違います。
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