こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
音信不通の相続人がいる場合の遺産分割協議
遺産分割協議は、相続人全員でする必要があります。一人でも揃わないと、遺産分割協議は法的効力を生じません。
遺産に、何代か前の名義のままの不動産があるような場合、相続人が多く、連絡が取れない相続人が出てくることはよくあります。
不在者管財人を選任
相続人の中に行方不明者がいると、いつまでたっても遺産分割協議が成立しません。
こういうときは、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任申立てをし、選任された不在者財産管理人が行方不明の相続人に代わって遺産分割協議をすることになります。
なお、不在者財産管理人は遺産分割協議の権限を持っているわけではないので、家庭裁判所から権限外行為許可を受けなければなりません。
この際、遺産分割協議(案)を添付する必要があります。
不在者財産管理人には、法定相続分の確保が求められますので、「行方不明の相続人が出現したら、法定相続分相当額の金銭を支払う」という内容にすることが多いようです。
遺産分割協議書作成
家庭裁判所から権限外行為許可がおりたら、遺産分割協議書に不在者財産管理人が署名,押印して遺産分割協議が終了となります。
その後、家庭裁判所に管理終了報告をして一件落着。
相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートのページをご覧ください。
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