こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
生前認知と遺言認知
認知とは、婚姻外に生まれた子を血縁上の父母が自己の子であると認め、血縁上の親子を法律上の親子とする行為です。
認知は、役場に届け出ることでできますが、遺言によってすることもできます。
血がつながっている事実上の子であっても、婚姻外の男女間の子であれば、相続権や扶養義務が認められませんので、このような身分を欲するものが認知をします。
認知の承諾
認知対象が成年の場合は、成年の子の承諾が必要。
認知対象が胎児の場合は、母親の承諾が必要。
未成年の子の場合は、子及び母の承諾は不要で、父親は認知届を提出すれば足ります。
認知の効果
・生前認知―役場へ届出ることで成立し、その受理によって届出の時に効果を生じます。
・遺言認知―遺言時に認知が成立し、遺言者の死亡のときに認知の効力が生じます。
認知が効力を生じると、認知された子は認知者との間に出生時にさかのぼって法律上の親子関係が生じます。
法律上の親子関係が発生すると、認知された子は認知者との関係で、相続権や扶養義務が発生します。
遺言認知の場合は、遺言者は死亡していますので相続権の問題となります。
遺言認知をする遺言者は、家族や親族とのトラブルを避けるため生前認知をしなかったケースが多いようです。遺言認知として、認知された子に財産を相続させ生活を助けたいという意志によるものです。
遺言認知の手続
遺言執行者が役場に届け出ることになります。
その際、「認知届出書」に加え、「遺言書謄本」「遺言執行者の資格証明書」が必要となります。
遺言認知をしても、認知の届出をしない限り法律上の親子関係は生じません。
そのため、遺言認知をするときは、遺言で「遺言執行者」を定めておくことが重要です。
また、遺言執行の手間を省くためにも公正証書遺言とした方が良いでしょう。
相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートのページをご覧ください。
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