こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
遺言書が偽造されている場合
病気で亡くなった夫の遺言書が見つかりました。
病院で書かれたということですが、内容が「愛人に財産すべてを残す」というもので、筆跡もおかしい。
偽造だと思っても、絶対に破棄してはいけません。
適法に手続きをしてください。
家庭裁判所の検認を請求
公正証書遺言以外の遺言書を保管,発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所に検認を請求しなければなりません。
偽造とかってに判断して遺言書を破棄したりすると、破棄した相続人が相続権を失う可能性があります。
検認は、検認の日現在の内容を明らかにして、遺言書の偽造,変造を防ぐ一種の証拠保全手続きです。
この検認手続きを受けたうえで、遺言書が無効であることの確認調停を申したてなくてはなりません。
遺言無効確認の調停申立て
遺言書が、家庭裁判所の検認を受けても遺言の効力が決定するわけではありません。
したがって、遺言書が偽造されたものであれば無効ですから、相続人は遺言の効力を争うことができます。
調停委員会は、当事者の主張を聴き、その結果当事者間に合意が成立し調書の記載すると、その記載は確定判決と同じ効力があり遺言書は無効となります。
合意が成立しない場合は、遺言無効確認の訴えをすることになります。
相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートのページをご覧ください。
誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。
当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。
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