こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
相続人がいない場合の債権回収
被相続人の財産一切は相続人が引き継ぎますので、債務(借金等)は相続人から回収することになります。
亡くなった方に相続人がいない場合は「相続財産管理人」を選任して弁済(返済)を受けることになります。
相続財産管理人の選任
相続財産管理人の選任が認められる要件は
①相続が開始したこと
②相続人のあることが明らかでないこと
③相続財産が存在すること
これらの条件を満たすことを証明するため、関係する人の戸籍や住民票・財産を証する資料・申立人の利害関係を証する資料等を添付して、家庭裁判所に審判を申し立てます。
相続財産管理人選任手続きには、公告費用・管理人報酬等の費用が掛かりますので、それだけの費用をかけて処理するだけの価値があることが必要です。
(家庭裁判所は、50万円~100万円を予納させるのが一般的)
相続財産管理人選任後
家庭裁判所が相続財産管理人を選任した場合、それを公告します。
その後、相続財産管理人は債権者,受遺者に対する請求申出の公告・相続人捜索の公告により相続人を捜索するするとともに、相続財産の資産及び負債を精算して消滅させ、残った財産は特別縁故者または、国庫に帰属させます。
相続債権者及び受遺者の請求
相続債権者,受遺者が相続財産管理人から弁済を受けるには、公告で定められた請求期間内に相続財産管理人に請求しなくてはなりません。
この請求をしなかった場合は、弁済を受けられなくなります。
ただし、上記弁済がされた後、残余財産があれば相続人捜索の公告期間内に請求すると弁済を受けることができます。
相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートのページをご覧ください。
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