こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
相続登記はいつまでにすればいい?
相続税の申告は10カ月、所得税の準申告は4カ月など期限がありますが、相続登記には法律で定められた期限はありません。
そのため、相続登記をせず亡くなった方の名義のままの不動産も多く、最近問題となっている空き家の原因の一つにもなっています。
相続登記をしないでいるとどうなる
相続登記は、添付する書類も多く、法律上の期限もないことから放置されがちです。
中には、何代も前の名義のままということもあり、相続登記ができなくなってしまうこともあります。
相続登記は、相続人全員の同意が必要なので、放置期間が長くなればなるほど困難になります。
①相続登記に必要な書類の取得が難しくなる。
住民票の保存期間は5年です。
②相続人の誰かが亡くなると、権利関係が複雑になる。
例えば、父親が亡くなり母親と長男が相続人となり、相続財産は自宅のみの場合。すぐに母と長男で遺産分割協議をして母親名義にすれば問題ありません。
しかし、遺産分割協議をする前に長男が亡くなると、長男のお嫁さんが自宅の相続権 を持つことになります。お嫁さんとの話し合いで、母親が自宅を相続できれば問題ありませんが、スムーズにいかないことも出てきます。
③相続人の高齢化
相続人の一人が認知症になり、判断能力が低下してしまうと、家庭裁判所を通して成年後見人を選任しないと遺産分割協議ができなくなります。
また、成年後見人は被後見人の法定相続分を守ることを求められるため、協議がさらに難しくなります。
成年後見人の申立には、数カ月の時間と費用数十万円がかかることがあります。
④相続人の債権者による差し押さえ
相続人の一人の債権者が、法定相続分による相続登記を代位登記で行い、その持ち分を差押えることがあります。
その場合は、債権者に支払いをしなければ、他の相続人名義に相続登記をすることが難しくなります。
以上のように、長期間相続登記放置するといろいろな問題が生じて、本当に相続登記をしたいときに余分な費用や時間がかかったり、相続登記ができなくなる危険があるのです。
不動産の売却や担保に入れる場合は、相続登記がされていることが必要ですので、早めに手を付けておきましょう。
相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートのページをご覧ください。
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