こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
遺言執行者の報酬はどうやってきまる?
遺言の執行を円滑にするため、遺言執行者を指定することがあります。(認知や推定相続人の廃除,排除取消しなどある場合は、遺言執行者は不可欠となります)
遺言にその報酬額が記載され、遺言執行者が承諾すれば問題ありませんが、そうでない場合はどのように決めるのでしょうか。
遺言による報酬額
遺言書で報酬額が定められていれば、それに従うことになりますが、遺言執行者は就職を断ることもできます。
また、相続人全員と遺言執行者が同意すれば、遺言と異なる報酬を定めることができます。
家庭裁判所による報酬決定
遺言で報酬が決まっていない場合、家庭裁判所に「報酬付与決定の申立て」を行うことができます。
そして、家庭裁判所による報酬付与の決定には、不服申し立ては出来ません。
報酬の請求
遺言執行者の報酬は、事務が終了してから請求されます。
遺言の執行に関する費用は相続財産の負担とされますので、報酬は相続財産から支払われます。
遺言執行者が相続財産を管理している場合は、報酬や遺言執行費用を差し引いて残りの財産を相続人に引き渡すことになります。
相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートのページをご覧ください。
誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。
当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。
自動車,オートバイの登録手続き等他業務も承りますのでまずはお問い合わせください。
当方で対応できない場合は、専門の行政書士や他士業の先生をご紹介いたします。
上記のように遺言執行者に指定された者は、就職を断ることもできますから、専門家を指定する際は遺言作成時に話し合い報酬額を決めておくことが必要です。
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