こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
10か月で遺産分割が決まらないときの相続税申告
相続税の申告期限は、相続の開始を知った時から10カ月と定められており、延長はできません。
しかし、分割の難しい不動産などがあると期限内に分割方法を確定できないことも多いと思います。
申告期限の延長は不可
相続税の申告には、誰がどの財産を取得するかが、遺産分割や遺言により申告期限までに確定していなければなりません。確定していない場合には、相続人それぞれが法定相続割合に従って財産を相続したものとして申告することになります。
そして、未分割で申告した場合は「配偶者に対する相続税額の軽減規定」「小規模宅地等の特例」が適応できません。
期限後に分割確定した場合の手続き
後日分割が確定し、申告した税額にずれが生じた場合(申告した額より少なくなることが多いです)には、「修正申告(相続税を追加)」または「更正の請求(相続税を減らす)」をします。
更正の請求にも期限があり、申告期限から原則5年以内と定められています。
(贈与税は6年以内)
また、①認知,排除その他で相続人が変わった場合。②遺留分減殺請求が成立した場合。③遺言書が発見された場合 などについても、上記申告期限の年数と関係なく4か月以内なら更正の請求をすることができます。
特例の適用
未分割で申告した場合「配偶者に対する相続税額の軽減規定」「小規模宅地等の特例」が適応できませんが、申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、3年以内の更正の請求で適用となります。
いずれにせよ、10カ月の期限で納付が必要であり、更正の請求をするにしても書類を用意したり何度も税務署に行かなくてはならないなど大変です。
期限内に遺産分割ができるよう遺言書等で分割方法を指定しておくことが、残される家族に対する優しさではないでしょうか。
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