こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
相続人のいない危険な空き家
隣の空き家が老朽化し、倒壊の恐れが出てきており危険な状態になっている。
取り壊す等処分してもらいたいが、所有者はすでに亡くなっており、相続人もいない。
このような場合、どうすればよいのでしょうか。
おひとり様の相続トラブルという記事がネットにありました。
相続人のいない「おひとり様」のマンションを処分する内容ですが、最近増えてきているトラブルのようです。
相続財産管理人の選任
相続人のない財産を管理,処分したい場合は家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てます。
申立人は″利害関係人または検察官”とされています。相続財産である建物に倒壊し損害を被るおそれのある隣地所有者は、妨害予防請求権がありますので法律上の利害関係人となります。
なお、相続財産管理人選任の申立てには、被相続人や相続人の戸籍謄本,住民票の添付が必要ですが、他人の戸籍を委任状なく取得することはできませんので、行政書士等の専門家に依頼する必要があります。
相続財産管理人による財産管理
相続財産管理人は、相続財産を管理し、関係者から相続財産を引き継ぎ「相続財産引き継ぎ書」を作成します。
その後、相続財産管理人は、債権者,受遺者に対する請求申出の公告および相続人捜索の公告を行い相続人の不存在を確定し、資産および負債を精算して消滅させ、残りを特別縁故者または国庫に引き継ぎます。
相続財産の処分
相続財産管理人の権限は、保存行為および物や権利の性格を変えない範囲の利用,改良行為に限られています。
債権者に対する弁済や預金の解約は相続財産管理人の権限内とされますが、相続財産の処分は原則として権限外の行為となります。
建物を取り壊すことは権限外の行為ですので、家庭裁判所に「権限外行為の許可」を申立て、許可を得なければなりません。
空き家対策特別措置法も今年5月に施行されましたが、適用例は非常に少ないのが現状です。
危険な空き家がある場合はまず行政(市町村)に相談して、行政で対応が難しいようであれば上記のように自身で対応するのが良いでしょう。
隣地の空き家が劣化が進むと、自分の財産の評価も下げかねません。
相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートをご覧ください。
誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。
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