一人で悩まず相談してください

相続人のいない空き家を処分してもらいたい

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

相続人のいない危険な空き家

 

隣の空き家が老朽化し、倒壊の恐れが出てきており危険な状態になっている。

 

取り壊す等処分してもらいたいが、所有者はすでに亡くなっており、相続人もいない。

 

このような場合、どうすればよいのでしょうか。

おひとり様の相続トラブルという記事がネットにありました。

相続人のいない「おひとり様」のマンションを処分する内容ですが、最近増えてきているトラブルのようです。

 

相続財産管理人の選任

相続人のない財産を管理,処分したい場合は家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てます。

申立人は″利害関係人または検察官”とされています。相続財産である建物に倒壊し損害を被るおそれのある隣地所有者は、妨害予防請求権がありますので法律上の利害関係人となります。

なお、相続財産管理人選任の申立てには、被相続人や相続人の戸籍謄本,住民票の添付が必要ですが、他人の戸籍を委任状なく取得することはできませんので、行政書士等の専門家に依頼する必要があります。

 

相続財産管理人による財産管理

相続財産管理人は、相続財産を管理し、関係者から相続財産を引き継ぎ「相続財産引き継ぎ書」を作成します。

その後、相続財産管理人は、債権者,受遺者に対する請求申出の公告および相続人捜索の公告を行い相続人の不存在を確定し、資産および負債を精算して消滅させ、残りを特別縁故者または国庫に引き継ぎます。

 

相続財産の処分

相続財産管理人の権限は、保存行為および物や権利の性格を変えない範囲の利用,改良行為に限られています。

債権者に対する弁済や預金の解約は相続財産管理人の権限内とされますが、相続財産の処分は原則として権限外の行為となります。

建物を取り壊すことは権限外の行為ですので、家庭裁判所に「権限外行為の許可」を申立て、許可を得なければなりません。

 

空き家対策特別措置法も今年5月に施行されましたが、適用例は非常に少ないのが現状です。

 

危険な空き家がある場合はまず行政(市町村)に相談して、行政で対応が難しいようであれば上記のように自身で対応するのが良いでしょう。

 

隣地の空き家が劣化が進むと、自分の財産の評価も下げかねません。

 

相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートをご覧ください。

 

 

誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。

 

当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。

自動車,オートバイの登録手続き等他業務も承りますのでまずはお問い合わせください。

当方で対応できない場合は、専門の行政書士や他士業の先生をご紹介いたします。

 

大好評!! Web会議室個別相談受付中。

ZoomのWeb会議室による個別相談をご利用できます。(対面相談)

・カメラ付きのPCかスマホがあればOK!

・メルアドのみ教えてください。(本名、住所、電話番号等不要です。)

・初回1時間は、無料でお受けいたします。

・利用方法は、Web会議室のページで確認ください。


弊所は、インボイス非発行事業者です。

なお、消費税相当額の値引き等には

応じられません。

悪しからずご了承ください。

家族の信託読本
60分で家族の信託が分かる。
家族の信託読本.pdf
PDFファイル 1.3 MB

実務者向け民事信託勉強会開催中!

毎月第三土曜日9時~(参加無料)

詳しくは、「信託ながさき」HPで確認

信託のことなら

「家族の信託ながさき連絡協議会」

メンバーにご相談ください。

上のボタンでHPが開きます!

事務所業務案内スライド12分05秒

サービス対象地域

主張対応-長崎県・佐賀県

     九州他県(ご相談)

リモート対応-全国、海外もOK

Web会議室

お問い合わせ

TEL:0956-56-8102
(受付時間9時〜16時)

FAX:0956-56-8102

Mail:info@shukuwa.com
(24時間受付)

行政書士は守秘義務が課された国家資格です。

頂いた情報は、問い合わせの対応のみに利用し、営業行為に利用することはありません。

金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識を備え、夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナーがファイナンシャル・プランナー(FP)です。

定休日

土日祝日

       ※ご予約いただければ
          定休日も対応いたします

ZoomのWeb会議室による個別相談をご利用できます。(対面相談)

・カメラ付きのPCかスマホがあればOK!

・メルアドのみ教えてください。(本名、住所、電話番号等不要です。)

・限定1組様、毎週日曜日9時から、1時間の無料相談を実施中。

・利用方法は、オンラインサービスのページで確認ください。

一社)信託ながさき連絡協議会

の空き家対策

「長崎空き家を生まない

信託プロジェクト」

が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

サンスパおおむらでセミナー開催しました。

令和5年12月17日

出島メッセ長崎でセミナー開催しました。

令和6年2月24日

アルカス佐世保でセミナー開催しました。

当事務所は「いい相続」に掲載されています.。

オール相続
長崎県東彼杵郡 川棚町
0件
FPプラス