こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
相続不動産の調査
相続が発生した場合、相続財産の評価額がいくらになるのかを知ることは重要です。
昨年から相続税の基礎控除額が変更されていますので、現金はあまりなくても不動産があると、相続税対象となることが増えてきています。
相続税対象となるか否かで、生前対策や相続税手続きも大きく変わるので、おおざっぱな評価額は知っておくべきです。
今回は、特に評価額がわかりづらい不動産の評価を解説します。
保有状況の調査
被相続人名義の不動産の内容を確の認する最初の手掛かりは「固定資産税納税通知書」で、この通知書に不動産の一覧がついています。
しかし、これは市町村が固定資産税の納付義務者に通知するものなので、固定資産税が免除されている不動産が載っていないこともあるし、不動産の所有権を証明するものではありません。(すでに亡くなっている先代の名義のままの不動産などもあります)
固定資産税が免除されている不動産を確認するには「名寄帳」を市町村役場で請求してください。名寄帳には、課税対象は関係なくすべての不動産の情報が記載されています。
最後に上記の情報を手掛かりにして法務局で「登記事項証明書」を取得して、不動産の所在や地積、権利関係を確定します。
不動産の評価額
ここで言う評価額は、相続財産としての評価額です。
(実際の流通価格は、不動産屋さんが知っていると思います)
固定資産税納税通知書には、固定資産税評価額が記載されています。
建物の評価額は、この固定資産税評価額になります。
土地は路線価に面積をかけた金額となります。
路線価が設定されていない土地は、固定資産評価額に倍率表の倍率を掛けた金額となります。(路線価や倍率表は税務署のHPで確認できます)
宅地の場合、倍率は1.1~1.2程度です。農地や山林は倍率が大きく変わりますので、ご注意ください。
相続税の基礎控除
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、相続人が子供3人の身の場合は4800万円となります。
相続財産が4800万円以下の場合は、相続税はかからないので相続税の申告も不要となります。
ただし、実際の相続税の計算においては、・みなし相続財産(生命保険金,退職金等)・非課税財産・相続時精算課税による贈与・債務,葬式費用・相続開始前3年以内の贈与 など考慮する必要があります。
おおざっぱに計算した金額が、基礎控除額に近かったり基礎控除額を超える場合はFP等の専門家に相談した方が良いと思います。
早めに対策をとることで、相続財産の評価額を基礎控除以下にすることができる場合もあります。
相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートをご覧ください。
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