こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
遺留分減殺の方法
遺留分減殺の概要は、このブログでも一度取り上げましたが、今回は具体的な請求金額の計算方法や請求先について解説します。
遺留分算定の財産
遺留分を計算するうえでの基礎となる財産は、相続税算定のものとは少し違います。
相続開始時に存在する財産に、相続開始前1年以内の贈与(相続人に対する贈与,当事者双方が遺留分を害することを知ってなされた贈与は年限なく)を加え、債務を控除して算出します。
遺留分の基礎となる財産
=遺産+1年以内の生前贈与+相続人への生前贈与-債務
遺留分の割合は、相続人が直系尊属だけの場合は3分の1、その他の場合は2分の1となります。
遺留分減殺請求の相手,請求額
遺留分減殺請求は、遺留分を侵害する者に対して意思表示をすることになります。
(通常は、内容証明郵便を使います)
遺留分減殺請求の金額は以下の例の様に算出します。
例)遺産4000万円 相続人は妻及び子(A)子(B)の3人
遺言により妻に3000万円、Aに100万円、Bに900万円と指定された。
相対的遺留分=4000×1/2=2000万円
個別の遺留分
妻=2000×1/2=1000万円
A=2000×1/2×1/2=500万円
B=2000×1/2×1/2=500万円
侵害された遺留分
A=500-100=400万円
侵害者
妻=3000-1000=2000万円
B=900-500=400万円
減殺請求できる額
妻に対し 400×2000/(2000+400)=333.33万円
Bに対し 400×400/(2000+400)=66.66万円
Aは妻に対し333.33万円、Bに対し66.66万円の減殺請求ができる。
相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートをご覧ください。
減殺請求権の消滅
遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年、相続の開始のときから10年行使しないときは、時効により消滅します。
遺留分減殺請求は、意思表示が相手方に到達することで効力を生じ、法律上当然に減殺の効力が生ずるとされています。
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