こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
相続財産の評価
相続税は一定額を超える財産を残した場合に課される税金です。
相続財産の価格は「時価」と定められています。しかし、売却できるであろう価格(時価)に対して課税することは、課税の安全性の観点から適当でないと考えられます。そこで、「財産評価基本通達」において、評価の原則が定められています。
今回は、代表的なものについて解説します。
財産評価の重要性
現金であれば、そのままの価格を時価と評価して問題ありませんが、例えば相続発生時100円の株式を評価する場合に処分するときの株価は分かりません。
相続税納付の為に売却するときには、50円になっている可能性もあるのです。
さらに、前回のブログで案内したように、最小限の自宅の確保の観点から「小規模宅地等の特例」などもあります。
自分の財産が、相続財産としての評価がどれくらいになるのかを知り、相続対策の必要性を考えることが必要です。
例)現金化すれば1000万円(時価) 相続税評価額
現金1000万円 → 1000万円
ゴルフ会員権(1000万円) → 700万円
特定居住用宅地(1000万円) → 200万円※前回ブログ参照
土地
小規模宅地等の特例に関しては、前回のブログを参照ください。
土地は、宅地,田,畑,山林,原野など地目別に評価方法が異なります。
そして、登記簿上の地目と現況が異なるときは、課税時期の現況により評価します。
ここでは、宅地についてみてみます。
・宅地の評価単位
宅地および宅地上の建物は、1区画の宅地ごとに評価
贈与、遺産分割で宅地が分割された場合は、分割により取得した宅地ごとに評価
(分割協議による分け方で、宅地の評価額が変わる場合があります)
・宅地の評価方式
「路線価方式」「倍率方式」があり、いずれの方式で評価するかは各税務署において地域ごとに定められています。
なお、路線価は、その年の公示価格の80%相当額とされています。
基本は路線価に面積をかけた価格や、固定資産評価額に倍率を掛けた価格が自用地(所有者が自分で使う土地)としての価格になりますが、形状や接する道路の幅等により調整が必要になる場合があります。
さらに、自用地以外(借地権等が設定されている場合)は評価が大きく変わります。
・広大地の評価
その地域の標準的な宅地の地積と比較して著しく広大な宅地で、開発行為を行う場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められる土地を広大地と評価します。
(マンション建設に適すと認められる土地を除く)
広大地は、路線価で算出した価格に広大地補正率を乗じた評価額となります。
広大地補正率=0.6-0.05×広大地の地積/1000㎡
2000㎡の場合、広大地補正率は0.5となります。
普通サイズの自用地以外の土地は、評価額の算定は難しいです。
相続税がかかりそうな場合は、一度は専門家に鑑定してもらった方が良いでしょう。
家屋
・自用家屋
評価額=固定資産評価額
・貸家(貸家用建物)
評価額=自用家屋評価額×(1-0.3×賃貸割合)
株式
・上場株式
以下の4つのうち最も低い価格
①課税時期の終値
②課税時期の属する月の毎日の終値の平均額
③課税時期の属する月の前月の毎日の終値の平均額
④課税時期の属する月の前々月の毎日の終値の平均額
・非上場株式
評価額の算出は非常に複雑ですので、説明は割愛します。
預貯金
相続開始時に解約するとした場合に受け取ることができる価格
ゴルフ会員権
・取引相場のあるもの=課税時期の取引価格×0.7+預託金等
・取引価格のないもの
株式型会員権=株式の価格
株式・預託金併用型会員権=株式の価格+預託金等
預託金会員権=預託金等
動産
原則:売買実例価格、精通者意見価格
生命保険契約
相続開始時において、まだ保険事故が発生していない保険契約で、保険料を被相続人が負担している場合。
相続開始時に解約するとした場合に支払われる解約返戻金の額。
生前贈与財産
相続開始前3年以内の贈与は、贈与により取得したときの価格で評価します。
相続時精算課税制度により取得した財産
贈与の時期に関係なく、贈与時の価格で評価します。
財産の評価方法は、複雑で分かりにくいものです。
自分で調べても金額が確定できない場合は、専門家に依頼するのが確実です。
(専門家は物件によります。FP・土地家屋調査士・税理士・同種動産の取扱店等)
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