こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
遺産分割前の預金払い戻し
葬儀費用は、相続財産から支払うのが本来ですが、銀行は預金者の死亡を知った時点で口座を凍結してしまいます。遺言書がない場合は、遺産分割協議書をもって払い戻しをするのですが、葬儀社は支払いをそんなに長く待ってはくれません。
遺産分割前に払い戻しを受けるにはどうすればよいのでしょうか。
注)最高裁により、預貯金が遺産分割の対象と判断されましたので、銀行の対応はこの記事と変わるものと思います。2016年12月
被相続人の預金口座
判例によれば、被相続人の死亡により各相続人は自己の相続分について個別に払い戻しを請求し得ることとなります。しかし、実際には各相続人は単独で被相続人の預金を引き出すことはできません。
普通預金債権は相続開始時より各相続人に相続分に応じて帰属するとされる一方、遺産分割の対象となる場合もあるとすると、遺産分割結果により相続人が相続分とは異なる預金債権を取得する場合もあるのです。
また、遺言により法定相続分と異なる預金債権を取得することもあります。そこで、金融機関の実務は、二重払いの危険や相続人間の争いに巻き込まれることを防止するために、各相続人単独の払い戻し請求には応じていません。
普通預金については、訴訟により法定相続分の払い戻しが認められますが、定期預金については、中途解約を前提とした即時給付の請求は認められない傾向にあります。
払い戻し請求
金融機関は、遺言書がなく、かつ、遺産分割協議前でも法定相続人全員の同意があれば、預金の一部払い戻しに応じています。
払い戻し請求手続きは、各金融機関によって提出する書類が違います。金融機関指定の「相続届」「念書」「死亡届」「葬儀費用支払いのための相続に関する依頼書」「預金払い戻し請求書」などがあります。
いずれの場合も相続人が確定できるように、「相続人関係図」「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本」の添付は必要となります。
取り扱いは金融機関によりますが、相続人確定の資料は早急に準備する必要があります。
相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートをご覧ください。
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