こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
相続債務の調査
相続は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎます。
マイナスの財産が多い場合は「相続放棄」を検討しなくてはならないこともあります。
債務は、どのように調査してまたその対応はどうなるのでしょうか?
相続放棄には、期限(3カ月)がありますので、債務の調査は早急にする必要があります。
金融機関の債務
金融機関に債務がある場合は、金銭消費貸借契約書等で内容を確認し、相続開始日の債務額を正確に把握します。
また、金融機関に「借入金残高証明書」を発行してもらいます。
相続税の申告の際は、この証明書を添付することで債務控除が適用となります。
取引業者の債務
取引業者の債務は、取引業者から送られる請求書等で把握することになります。
不明点は業者に問い合わせることになりますが、対応に当たっては、業者の不合理な主張を追認したり消滅時効の中断に利用されることが無いように慎重にしてください。
相続人は、被相続人の一切の権利義務を引き継いでいることを忘れないようにしましょう。
廃業通知
被相続人が営んでいた事業の後継者がなく廃業する場合は、取引業者や金融機関に「廃業通知」を出して混乱を回避するようにします。
しかし、廃業しても債務は残りますので、相続人は相続放棄しない限り返済の義務があります。債務の返済方法等は、債券者と協議することになります。
相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートのページをご覧ください。
誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。
当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。
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