こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
遺言信託と遺言代用信託
遺言書によって信託を設定することを「遺言信託」といいます。
また、よく似た言葉で「遺言代用信託」というものもあります。
名前は似ていますが、内容は結構違います。
遺言信託
信託は、遺言で行うこともできます。
遺言信託が設定されると、被相続人の死亡によりその信託財産の管理処分権が受託者に移り、信託が開始されます。
そして、信託財産は受託者に帰属するため、遺産分割の対象とはなりません。
遺言信託は、家族の生活費,学費等の支払いを確保したい場合や、墓地の管理費等の支払いの継続を目的とされることが多いようです。
遺言信託の注意点
生前に行う信託と違い、遺言は一方的な意思表示ですから受託者に対し事前の承諾は不要です。
指定された受託者が信託を引き受けない場合は、利害関係人の申立てにより裁判所が受託者を選任することになります。
また、民法で定められた遺言の方式に従う必要があります。
遺言代用信託
自身が委託者となり、受託者に財産を信託して、委託者の生存中は委託者自信を受益者とします。そして、死亡により配偶者や子を受益者とするものです。
これにより、遺言を使うことなく生前の契約により実質的に財産の分け方を決めることができます。
委託者自らの老後に不安を持ち、また家族に障害者など気がかりなものがいる場合など、家族の生活を安定させるために活用されています。
また、生前の信託契約なので遺言の方式に従う必要はありません。
そして、遺言信託では受託者に就任を拒否されることがありますが、遺言代用信託では委託者の生前に信託契約の効力が発生するので、そのような心配はありません。
遺言信託=遺言書による信託契約
遺言代用信託=生前の信託契約で相続財産の分配まで指定する
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