一人で悩まず相談してください

遺族年金(国民年金)

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

遺族基礎年金(国民年金)

一家の大黒柱が亡くなると、生計を維持されていた遺族の生活が不安定になります。

 

その時の助けになるのが遺族年金ですが、今回は国民年金に加入されていた場合を見てみます。

遺族基礎年金

国民年金に加入している方が亡くなった場合、一定の要件を満たす遺族は「遺族基礎年金」が受けられます。

厚生年金に加入していた場合は、さらに「遺族厚生年金」が支給されます。

 

受給要件

被保険者

①国民年金の被保険者が加入中に死亡したとき。

②日本に住所を有する被保険者であった人が、60歳以上65歳未満で死亡したとき。

③老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき。

④老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき。

 

遺族

①死亡した人と生計維持関係にあった「子のある妻」または「子」。

 「子」=18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。(年金上の子)

 子供がいない場合は支給されません。

 「妻」=法律上の妻に限らず、内縁の妻も含まれる。

②死亡当時、死亡した人と生計を一にしていた人で、年収850万円未満。

 

年金額(平成25年度)

子のある妻

子が1人=1,012,800円/年 

子が2人=1,239,100円/年 

 

1人=786,500/年

2人=1,012,800円/年

※子が3人以上の場合、75,400円/人を加算

 

受給権の失権

①妻と子:死亡、再婚したとき、直系血族,直系姻族以外の養子になったとき。

②  子:年金上の子でなくなったとき、故人と離縁になったとき。

 

遺族基礎年金は、子が高校卒業するまで妻子に支給される養育費のようなものと考えると理解しやすいです。

 

年金上の子がいない妻は、遺族年金が受給できません。それまで夫が収めた保険料が掛け捨てになってしまうので、「寡婦給付」と「死亡一時金」の制度があります。

 

寡婦年金

国民年金の第1号被保険者として保険料納付期間が25年以上ある夫が死亡した場合、婚姻関係が10年以上継続してあり生計を維持されていた妻が、60歳から65歳に達するまで受けられます。

 

夫が老齢年金を受けたことがある場合や障害年金の受給者だった場合は受けることができません。また、妻が老異例基礎年金を受けている場合も受給できません。

夫が老齢基礎年金を受けたことがある場合、障害基礎年金の受給者だった場合は受けることができません。

また、妻自身が老齢基礎年金を受けている場合の受給できません。

 

寡婦年金額=夫が受給できた老齢基礎年金額×3/4

 

死亡一時金

国民年金の第1号被保険者として保険料を36カ月以上納付し、障害基礎年金,老齢基礎年金を受けずに死亡したときに、生計を維持されていた遺族に支給されます。

 

受給できる遺族の順位は

①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹

 

支給額=120,000円~320,000円(保険料納付期間による)

 

遺族基礎年金が支給される場合は支給されません。

寡婦年金と死亡一時金の両方に該当する場合は、どちらか一方を選択します。

寡婦年金は60歳にならないと受給できませんが、死亡一時金はすぐに受給できます。

 

相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートのページをご覧ください

 

 

誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。

 

当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。

自動車,オートバイの登録手続き等他業務も承りますのでまずはお問い合わせください。

当方で対応できない場合は、専門の行政書士や他士業の先生をご紹介いたします。 

 

大好評!! Web会議室個別相談受付中。

ZoomのWeb会議室による個別相談をご利用できます。(対面相談)

・カメラ付きのPCかスマホがあればOK!

・メルアドのみ教えてください。(本名、住所、電話番号等不要です。)

・初回1時間は、無料でお受けいたします。

・利用方法は、Web会議室のページで確認ください。


弊所は、インボイス非発行事業者です。

なお、消費税相当額の値引き等には

応じられません。

悪しからずご了承ください。

家族の信託読本
60分で家族の信託が分かる。
家族の信託読本.pdf
PDFファイル 1.3 MB

実務者向け民事信託勉強会開催中!

毎月第三土曜日9時~(参加無料)

詳しくは、「信託ながさき」HPで確認

信託のことなら

「家族の信託ながさき連絡協議会」

メンバーにご相談ください。

上のボタンでHPが開きます!

事務所業務案内スライド12分05秒

サービス対象地域

主張対応-長崎県・佐賀県

     九州他県(ご相談)

リモート対応-全国、海外もOK

Web会議室

お問い合わせ

TEL:0956-56-8102
(受付時間9時〜16時)

FAX:0956-56-8102

Mail:info@shukuwa.com
(24時間受付)

行政書士は守秘義務が課された国家資格です。

頂いた情報は、問い合わせの対応のみに利用し、営業行為に利用することはありません。

金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識を備え、夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナーがファイナンシャル・プランナー(FP)です。

定休日

土日祝日

       ※ご予約いただければ
          定休日も対応いたします

ZoomのWeb会議室による個別相談をご利用できます。(対面相談)

・カメラ付きのPCかスマホがあればOK!

・メルアドのみ教えてください。(本名、住所、電話番号等不要です。)

・限定1組様、毎週日曜日9時から、1時間の無料相談を実施中。

・利用方法は、オンラインサービスのページで確認ください。

一社)信託ながさき連絡協議会

の空き家対策

「長崎空き家を生まない

信託プロジェクト」

が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

サンスパおおむらでセミナー開催しました。

令和5年12月17日

出島メッセ長崎でセミナー開催しました。

令和6年2月24日

アルカス佐世保でセミナー開催しました。

当事務所は「いい相続」に掲載されています.。

オール相続
FPプラス