こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
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では、ワンポイントをどうぞ!
遺族基礎年金(国民年金)
一家の大黒柱が亡くなると、生計を維持されていた遺族の生活が不安定になります。
その時の助けになるのが遺族年金ですが、今回は国民年金に加入されていた場合を見てみます。
遺族基礎年金
国民年金に加入している方が亡くなった場合、一定の要件を満たす遺族は「遺族基礎年金」が受けられます。
厚生年金に加入していた場合は、さらに「遺族厚生年金」が支給されます。
受給要件
被保険者
①国民年金の被保険者が加入中に死亡したとき。
②日本に住所を有する被保険者であった人が、60歳以上65歳未満で死亡したとき。
③老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき。
④老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき。
遺族
①死亡した人と生計維持関係にあった「子のある妻」または「子」。
「子」=18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。(年金上の子)
子供がいない場合は支給されません。
「妻」=法律上の妻に限らず、内縁の妻も含まれる。
②死亡当時、死亡した人と生計を一にしていた人で、年収850万円未満。
年金額(平成25年度)
子のある妻
子が1人=1,012,800円/年
子が2人=1,239,100円/年
子
1人=786,500/年
2人=1,012,800円/年
※子が3人以上の場合、75,400円/人を加算
受給権の失権
①妻と子:死亡、再婚したとき、直系血族,直系姻族以外の養子になったとき。
② 子:年金上の子でなくなったとき、故人と離縁になったとき。
遺族基礎年金は、子が高校卒業するまで妻子に支給される養育費のようなものと考えると理解しやすいです。
年金上の子がいない妻は、遺族年金が受給できません。それまで夫が収めた保険料が掛け捨てになってしまうので、「寡婦給付」と「死亡一時金」の制度があります。
寡婦年金
国民年金の第1号被保険者として保険料納付期間が25年以上ある夫が死亡した場合、婚姻関係が10年以上継続してあり生計を維持されていた妻が、60歳から65歳に達するまで受けられます。
夫が老齢年金を受けたことがある場合や障害年金の受給者だった場合は受けることができません。また、妻が老異例基礎年金を受けている場合も受給できません。
夫が老齢基礎年金を受けたことがある場合、障害基礎年金の受給者だった場合は受けることができません。
また、妻自身が老齢基礎年金を受けている場合の受給できません。
寡婦年金額=夫が受給できた老齢基礎年金額×3/4
死亡一時金
国民年金の第1号被保険者として保険料を36カ月以上納付し、障害基礎年金,老齢基礎年金を受けずに死亡したときに、生計を維持されていた遺族に支給されます。
受給できる遺族の順位は
①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹
支給額=120,000円~320,000円(保険料納付期間による)
遺族基礎年金が支給される場合は支給されません。
寡婦年金と死亡一時金の両方に該当する場合は、どちらか一方を選択します。
寡婦年金は60歳にならないと受給できませんが、死亡一時金はすぐに受給できます。
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