一人で悩まず相談してください

遺族年金(厚生年金)

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

遺族厚生年金

 

会社員などの第2号被保険者の場合は、遺族基礎年金とは別に遺族厚生年金が支給されます。

 

どのような要件、内容なのか簡単に説明します。

遺族厚生年金の受給要件

【被保険者】

①厚生年金保険に加入中に死亡したとき。

②被保険者であった期間に初診日のある人が、初診日から5年以内に死亡したとき。

③1級,2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき。

④老齢厚生年金受給権者または,受給資格期間を満たした人が死亡したとき。

 

【受給できる遺族】

・妻(子のいない30歳未満の場合は5年間の有期支給)

・子,孫(18歳に達する日以後の3月31日まで)

・死亡当時55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)

遺族の順位は①配偶者、子 ②父母 ③孫 ④祖父母 となります。

 

支給額

亡くなった人が生きていた場合に支給されるはずであった老齢厚生年金(報酬比例部分)の3/4になります。

ただし、加入月数が300月に満たない場合は300月で計算します。

 

中高年寡婦加算

遺族厚生年金を受給する妻には、40歳から65歳に達するまでの間、中高年寡婦加算が加算されます。

支給額=589,900円(平成25年度)

 

【受給要件】

・夫の死亡当時、妻の年齢が40歳以上65歳未満

・子がいる場合は、子が18歳の年度末に達したときに40歳以上65歳未満)

 

また、妻が遺族基礎年金を受給している期間は支給停止となります。

 

遺族厚生年金の失権

①死亡したとき

②結婚したとき

③直系血族,姻族以外の養子となったとき

④故人と離縁となったとき

⑤年金上の子でなくなったとき

 

労災保険の遺族給付を遺族厚生年金を同時に受給する場合は、労災保険の遺族給付は減額されます。

 

年金は非常に複雑で細かな規定がありますので、早めに年金事務所に問い合わせするのが良いでしょう。

 

相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートのページをご覧ください

 

誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。

 

当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。

自動車,オートバイの登録手続き等他業務も承りますのでまずはお問い合わせください。

当方で対応できない場合は、専門の行政書士や他士業の先生をご紹介いたします。  

大好評!! Web会議室個別相談受付中。

ZoomのWeb会議室による個別相談をご利用できます。(対面相談)

・カメラ付きのPCかスマホがあればOK!

・メルアドのみ教えてください。(本名、住所、電話番号等不要です。)

・初回1時間は、無料でお受けいたします。

・利用方法は、Web会議室のページで確認ください。


弊所は、インボイス非発行事業者です。

なお、消費税相当額の値引き等には

応じられません。

悪しからずご了承ください。

家族の信託読本
60分で家族の信託が分かる。
家族の信託読本.pdf
PDFファイル 1.3 MB

実務者向け民事信託勉強会開催中!

毎月第三土曜日9時~(参加無料)

詳しくは、「信託ながさき」HPで確認

信託のことなら

「家族の信託ながさき連絡協議会」

メンバーにご相談ください。

上のボタンでHPが開きます!

事務所業務案内スライド12分05秒

サービス対象地域

主張対応-長崎県・佐賀県

     九州他県(ご相談)

リモート対応-全国、海外もOK

Web会議室

お問い合わせ

TEL:0956-56-8102
(受付時間9時〜16時)

FAX:0956-56-8102

Mail:info@shukuwa.com
(24時間受付)

行政書士は守秘義務が課された国家資格です。

頂いた情報は、問い合わせの対応のみに利用し、営業行為に利用することはありません。

金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識を備え、夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナーがファイナンシャル・プランナー(FP)です。

定休日

土日祝日

       ※ご予約いただければ
          定休日も対応いたします

ZoomのWeb会議室による個別相談をご利用できます。(対面相談)

・カメラ付きのPCかスマホがあればOK!

・メルアドのみ教えてください。(本名、住所、電話番号等不要です。)

・限定1組様、毎週日曜日9時から、1時間の無料相談を実施中。

・利用方法は、オンラインサービスのページで確認ください。

一社)信託ながさき連絡協議会

の空き家対策

「長崎空き家を生まない

信託プロジェクト」

が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

サンスパおおむらでセミナー開催しました。

令和5年12月17日

出島メッセ長崎でセミナー開催しました。

令和6年2月24日

アルカス佐世保でセミナー開催しました。

当事務所は「いい相続」に掲載されています.。

オール相続
FPプラス