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自動車の相続手続き

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

自動車の相続手続き

 

故人の自動車は、そのまま家族で使っていることが多いようです。当面は何の不都合もありませんが、自動車を売却したりする際には相続手続きが必要となります。

時間が経過すると、書類を揃えることが困難になる場合もありますので、早いうちに名義変更をした方が良いでしょう。

 

登録内容を確認する

まずは、車検証を確認して所有者を確認してください。故人が所有者の場合に相続による名義変更が必要になります。

車検証が見つからない場合は「登録事項証明書」を近くの陸運支局で取得します。

 

遺言書がある場合

通常の書類に「遺言書」「故人除籍謄本」等を添付して提出します。

遺言書がある場合は、その中で指定された人に名義変更します。

指定された人が誰かに譲渡する場合でも、まずは指定された人に変更することになります。

また、「公正証書遺言」以外は、家庭裁判所で検認手続きを経て「検認済み印」のあるものを添付することとなります。

自筆証書遺言などの場合、記載内容から自動車や相続人の特定ができないものがあります(自動車の車種しか記載が無い等)が、その場合は、遺産分割協議書を作成することになります。

 

遺言書がない場合

通常の書類に「遺産分割協議書」「故人除籍謄本」「相続人全員の戸籍謄本」「相続人全員の印鑑証明」を添付して提出します。

車両価格が100万円以下の場合は、遺産分割協議書ではなく「遺産分割協議成立申立書」という専用の書式を利用すれば、自動車の名義人となる相続人以外の書類が必要なくなります。ただし、100万円以下であることを確認できる資料が必要となります。

しかし、販売店などでは査定と書面の交付のみというのは嫌がります。有償ですが日本自動車査定協会という組織では、実勢卸売相場価格においた査定表の発行をしてくれます。

どう見ても100万円以下というものであっても、価格の証明が取れない場合はやはり遺産分割協議書を作成することになります。

なお、陸運支局によって要求される書類が異なる場合もありますので、問い合わせてから書類を揃えるのが良いでしょう。

 

売却する際の注意

自動車販売店や買取店で売却することが多いと思いますが、「所有者が亡くなって乗る人がいないので買い取ってください。」などと正直に伝えると、安く買い取られることがあります。私自身、流通業界に永く身を置いていましたが、お店は営利事業なのです。

「ほかにやることがたくさんあるからさっさと処分したい。」という気持ちを見透かされると、再販可能な車でも「古くて売り物にはならないけど、パーツで使える部分もあるので処分費用と相殺でお引き取りしますよ」となったりします。(スクラップ車として仕入れなければ、再販しても違法ではない。)古い車両でもプレミアがついて、高く販売できる車両もあるのです。面倒でも一社の査定だけで売却を決めないでください。故人の愛車ですから」なるべく高く評価してもらいましょう。

 

相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートのページをご覧ください。

 

誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。

 

当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。

自動車,オートバイの登録手続き等他業務も承りますのでまずはお問い合わせください。

当方で対応できない場合は、専門の行政書士や他士業の先生をご紹介いたします。  

 

 


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