こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
負担付き遺贈の負担が履行されない
遺言により、財産を遺贈するにあたり負担を付ける場合があります。(例えば、母親の面倒を看る等)
しかし、遺贈を受けた者が負担義務を履行しない場合はどうすればよいでしょうか。
負担義務の催告
遺言は、遺言者の生前の意思を尊重するためにあります。
負担付き遺贈をした遺言者は、受遺者が負担を実行してくれると期待して遺贈するのであり、負担義務を履行しないのであれば遺贈する意思はなかったものと推測できます。
このため、相続人には負担付き遺贈の取消権が認められています。
まず、相続人は受遺者に対し、相当の期間を定めて負担の履行を催告することができます。催告は、「内容証明」によって、相続人または遺言執行者から行います。
遺言の取消の請求
負担義務の履行を催告したにも関わらず受遺者が期間内に履行しない場合には、相続人は家庭裁判所に対して遺言の取消を請求することができます。
相続人が複数の場合は、各自に取り消し請求権があります。管轄は、相続開始地の家庭裁判所になります。
取消審判の前提条件として負担義務履行の催告が必要ですので、先に内容証明郵便で相当の期間を定めて催告しなくてはなりません。
負担付き遺贈を取消す審判が確定すると、遺言は、相続開始のときに遡って効力を失います。
このように、負担付き遺贈の負担義務が履行されないと、裁判所の審判を経ないと遺言の取消ができず、その後、遺産分割協議までやり直さなくてはなりません。
残された家族に大きな負担を強いることになりますので、負担を付けるときは、確実に履行されるように事前に手を打っておきましょう。
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