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定期贈与と名義預金

こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。

 

弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。

 

少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。

 

弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。

 

弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。

 

では、ワンポイントをどうぞ!

定期贈与と名義預金

 

相続税対策としてよく利用される「基礎控除額」を利用した生前贈与ですが、入金した口座を「名義預金」と見做されたり「定期贈与」と判断され課税されてしまうことがあります。

 

せっかくの対策が無意味にならないよう、入金口座の取扱いには注意が必要です。

 

基礎控除額

贈与税率は相続税率より高く設定されていますが、年間110万円の基礎控除額があります。これを利用して生前贈与すれば相続財産を減らすことができ、相続税を減らすことができます。

基礎控除110万円は、・受贈者1人当たり ・一年間 の限度額です。

 

例)贈与を受ける人が5人の場合

 年間最大550万を非課税で贈与することができ、

 10年間続けると5500万円の贈与が非課税でできることになります。

 

ただし、税務署から「110万円の基礎控除が適用される暦年贈与にあたらない」とされると節税効果はなくなってしまいます。

 

定期贈与

定期的に一定額を贈与することを「定期贈与」といいます。

毎年、同じ金額を贈与している場合や、住宅ローンの返済額を贈与している場合など、この定期贈与とみなされることがあります。

定期贈与とみなされると、一括で贈与されたものとして課税されることになります。

 

【定期贈与とされないための対策】

・毎年、贈与の金額を変え、贈与契約書を作成する。

・基礎控除額を超える金額を贈与する。

(確定申告で贈与税を支払うことで、暦年贈与であることを税務署に認めてもらう)

 

基礎控除を超える贈与をすると贈与税が発生しますが、「安心料」と考えればいいのではないでしょうか。

例)120万円贈与した場合

  贈与税額=(120万円‐110万円)×10%=1万円

 

名義預金

贈与で入金した口座が「名義のみ受贈者」であり、受贈者が実際には管理していない口座を言います。

おじいちゃんが「お前が結婚するときに子のお金を渡そうと思って、貯めていたんだよ」と孫に通帳をプレゼントするような場合がこれにあたります。

贈与とは、贈与者と受贈者の意思により成立しますので、この場合、孫が通帳を受け取った時に贈与がされたものとなるのです。

 

【名義口座とされないための対策】

・毎回贈与契約書を作成して、受贈者の口座に送金する。

・預金口座をつくる場合は、口座の開設手続きは受贈者が行い、通帳や印鑑も受贈者が

 所有する。

 

贈与された本人が管理支配していることが明らかな預金口座に送金することで、贈与が成立していることの証明となります。

 

相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートのページをご覧ください。

 

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「長崎空き家を生まない

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が、NBCテレビで紹介されました。

CLASSYで紹介されました。

令和4年6月13日

NBCラジオ「あの人この歌ああ人生」

で紹介していただきました。

令和4年4月、7月、12月

長崎サンプリエールでセミナー開催しました。

令和5年5月14日

サンスパおおむらでセミナー開催しました。

令和5年12月17日

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令和6年2月24日

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