こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
抵当権付き不動産を遺贈されたら
ローンの残りを支払う条件付きで、抵当権が設定されている不動産を遺贈された場合の登記等の手続はどうなるのでしょうか。
遺贈は、遺言者の一方的な意思表示であり、抵当権者には直接的には効力は及びませんので、注意が必要です。
債務の相続と引き受け
金銭債務は、債務者の死亡により相続人の相続分に応じて分割されることになります。
遺言で、債務を負担する者が指定されていたとしても、債権者はその指定に拘束されず、相続人に請求できることになります。
遺贈がされたとしても、遺贈者の死亡から債務引き受けまでの間は、債務は相続人に相続されていることになるので、相続人全員を債務者とする抵当権の債務者変更登記の必要があります。
その後、債務者を受遺者に変更するには、債権者の承諾を取り付けてから変更登記をすることになります。
債権者が、債務者の変更を承諾しない場合は、債務者を受遺者に変更することができません。
手続き①所有権移転登記
遺贈の登記は、登記義務者(共同相続人全員もしくは遺言執行者)と登記権利者(受遺者)の共同申請となります。
遺言執行者が指定されておらず、共同相続人全員での申請が困難な場合は、先に「遺言執行者選任」を家庭裁判所に申立てて遺言執行者を選任できます。
受遺者は利害関係人なので、申立人になることができます。
所有権移転に関しては、債権者は関与しません。
手続き②相続による抵当権の債務者変更登記
上記で述べたように、金銭債務は債務者の死亡により各相続人の相続分に応じて分割されます。
そこで、相続人全員を債務者とする債務者変更登記をします。
その場合、登記権利者は抵当権者、登記義務者は所有権登記名義人(受遺者)となります。
手続き③債務引き受けによる債務者変更登記
債務引き受け契約は、債務を第三者(この場合は受遺者)が引き受けて、新たな債務者となるものです。
この契約の中でも、元の債務者が債務を負担せず債権債務関係から離脱するのが「免責的債務引き受け」です。
免責的債務引き受けは、債権者・債務者・引受人の三者で契約することができます。
債権者が承諾しない場合は、債務引き受け契約が成立しないので、この登記ができず、債務者の登記は相続人全員のままとなります。
相続手続きサポート承ります。詳しくは相続手続きサポートのページをご覧ください。
誰に相談すればいいのかわからない」にお応えします。
当事務所は、相続サポート,遺言作成業務をメインとしています。
自動車,オートバイの登録手続き等他業務も承りますのでまずはお問い合わせください。
当方で対応できない場合は、専門の行政書士や他士業の先生をご紹介いたします。
コメントをお書きください