こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
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弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
後見制度のあらまし
認知症の高齢者が、被害者や加害者になる事件事故が増加しています。
対策の一つとして「成年後見制度」という言葉は知られていますが、内容について理解している方は少ないように思います。
今回は、この制度のあらましを簡単に説明いたします。
制度の目的
精神上の障害により判断能力に問題がある人を守るための制度です。
(精神上の障害=認知症・知的障害・統合失調症など)
この制度で家庭裁判所の後見開始決定を受けると、契約などを取り消すことが法的に認められるようになります。
例えば、高額なリフォーム工事の契約を取消すことができるのです。
契約が取り消されると、その契約は初めから無効であったものとみなされます。
以前は、「禁治産者」「準禁治産者」という制度がありましたが、その名称の印象が悪く、また、戸籍に表示されるなどの問題があり、あまり利用が進みませんでした。
これを改め平成12年に開始されたのがこの制度です。
制限行為能力者
民法が定める成年後見の対象者は、精神上の障害の程度によって3種類あります。
①後見-事理弁識能力を欠く常況にある者
②補佐-事理弁識能力が著しく不十分な者
③補助-事理弁識能力が不十分な者
成年後見制度
後見開始の審判を受けると、本人は「成年被後見人」となり、家庭裁判所により成年後見人が選任されます。
成年後見人は、成年被後見人の財産を管理し、成年被後見人を代理して財産上の行為を行います。
成年被後見人の行った財産上の行為は、本人や成年後見人が取消すことができます。
成年被後見人は、日用品の購入など日常生活に関する行為のみ単独でできます。
補佐制度
補佐開始の審判を受けると、本人は「被保佐人」となり、家庭裁判所により補佐人が選任されます。
被補佐人は、民法で定められた特定の重要な財産行為について、保佐人の同意を得なければならず、同意を得ないでした行為は、本人や保佐人が取り消すことができます。
特定の重要な財産行為とは
①元本の領収や利用
②借財や保証
③不動産や重要な動産の処分
④訴訟行為
⑤贈与,和解,仲裁合意など
⑥相続の承認,放棄,遺産分割
⑦贈与の申し込みの拒絶,遺贈の放棄,負担付き贈与の申し込みの承諾,負担付き遺贈の
申し込みの承諾
⑧新築,改築,増築,大修繕
⑨民法602条に定めた期間(短期賃貸借)を超える賃貸借
被保佐人のために必要であれば、特定の行為について代理権を付与する審判を申し立てることができます。
補助制度
補助開始の審判を受けると、本人は「被補助人」となり、家庭裁判所により補佐人が選任されます。
補助開始の審判は、「同意権付与の審判」または「代理権付与の審判」とともにします。被補助人は、審判で補助人に付与された法律行為についてのみ単独でできません。
同意権付与の審判の対象となる法律行為は、保佐人の同意を要する①~⑨の行為の一部に限られます。
申立人
本人・配偶者・4親等内の親族・検察官などです。
4親等内の親族ですから、いとこやおじ、おば、おい、めいなども申立人となることができます。
その他
期間:申し立てから後見開始までの期間は、4か月以内。
費用など:申立て手数料 800円(申立てごとに)
登記手数料 3400円
連絡用郵便切手(家庭裁判所による)
医師の鑑定料(必要な場合のみ、事案によるが10万円以下が多い)
戸籍謄本,登記事項証明書,診断書が添付書類として必要
成年後見人等の選任
申立書には、成年後見人等の候補者を記載する欄があります。親族や専門家で適当な候補者がいればその旨記入します。
家庭裁判所は、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて選任することになります。
高齢者をねらった悪質商法は増える一方です。
取り返しのつかない損害を被る前に対策の一つとして検討すべき制度です。
さらなる、予防効果が期待される「任意後見制度」については、後日のブログに掲載予定です。
以上、おおざっぱな解説でした。
さらに詳しく知りたい方は、法務省のHPなどで確認してください。
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