こんにちは、「相続コンサルタントしゅくわ事務所」代表の宿輪です。
弊所は、開業以来相続専門の事務所としてたくさんの相談者の方からお話を聞いてきました。相続は、すべての人が当事者となる法律行為ですが、その内容を知る人は少ないのが現実です。知らないがゆえに、相続時にトラブルとなり、最悪の場合は親族間に遺恨を残す「争族」となってしまいます。
少しの知識があれば、トラブル発生となる前に対策が可能となります。「相続ワンポイント」では、皆さんに知っていただきたい相続の知識をランダムに解説しています。100を超えるタイトルがありますので、ぜひお役に立ててください。
弊所では、民事信託(家族信託)も積極的に取り扱っています。遺言などこれまでの民法では解決できなかった問題がクリアにできます。☞に小冊子ダウンロード版を用意していますのでご利用ください。
弊所の活動内容を、スライドを使って説明してみました。☞のユーチューブ動画も見ていただけると嬉しいです。
では、ワンポイントをどうぞ!
相続放棄したら責任はなくなる?
親の実家を相続しても空き家となってしまうようなケースが増えていますが、維持,管理の負担を避けるため相続放棄を選択肢の一つとして考える方がいます。
相続放棄すれば、この負担から逃れることはできるのでしょうか。
相続放棄しただけでは免責とならない
相続した不動産に、相続人が引き続き居住する場合や、利用価値が高い物であれば相続財産として有効活用できます。
しかし、住む人もなく維持管理の負担が大きいので相続したくない場合があります。
民法939条により、相続の開始を知った時から3か月以内であれば「相続放棄」することにより最初から相続人でなかったものと見做されます。
ただし、民法940条において“相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない”としています。
すなわち、相続放棄したからといって、ただちに管理責任から逃れられない場合もあるということです。
自治体に寄付するという方もいますが、不動産は上記のように維持管理の負担がありますので、断られることもあるようです。
遺言により不動産を寄付したいときは、自治体に”寄付が可能であるか”確認しておくことを忘れないでください。
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